陳情第14号 西東京市行財政改革大綱による「公民館の管理・運営業務の委託イヒ」並       びに「公民館の統一」の中止を求める陳情(平成15年3月10日受理) 提 出 者 西東京市保谷町               公民館をよりよくする会  代表 奥 津 とし子 陳情事項  1 公民館の運営は、委託化の計画を中止してください。  2 公民館の統一は中止し、公民館体制は現6館の公民館をそれぞれ独立させ、  独立地区館体制に戻してください。 陳情理由  1 「社会教育法」並びに「西東京市公民館設置及び管理等に関する条例」を   遵守・発展させる方向で運営してください。   (1)公民館の運営にはまず、法や条例を尊重し優先してください。    「社会教育法」は、第1章総則第3条で、社会教育における国及び地方公共   団体の任務を明らかにしています。公民館の運営についても、第5章公民館第   20条で目的を明記し、第29条では、公民館運営審議会(以下公運審)に触れて   います。    社会教育法では公運審を任意設置にしていますが、「西東京市公民館設置及   び管理等に関する条例」(2001. 1.21)は、第6条で公運審の設置を定めていま   す。これはこれまでの50余年の旭市に誇れる公民館の実践、市民参加の公運審   の役割が評価されたものと受けとめています。    公民館の運営のかなめは住民が主人公です。   (2)公民館職員の公務労働・専門的力量が運営に欠かせません。    すぐれた公民館の実践は、住民と職員の協同の力によって創造されていくも   のです。    とりわけ教育機関である社会教育・公民館の運営原則に欠かせないのが、自   治体職員の公務労働・専門的力量です,それには「専門的な識見と意欲を持っ   た専任職員」の十分な配置が必要です。公民館の職員は、「すべての住民の学習   権保障のための奉仕者」であり、「住民の学習・文化活動をより豊かに編成し発   展させていくための援助者」であります。こうした職員の自治体職員としての   自覚・質的な力量と役割に負う公民館の運営こそが、今切実に求められている   のです。    公民館運営を委託化・嘱託化しては、以上のようなことが果たして保障でき   るでしょうか。大変危惧するものです。公民館職員が委託化されれば、市民が   求める職員と市民との人間らしい出会いや交流はどうなるでしょうか。地域文   化の創造や健康・暮らしの問題、環境や自治体問題などなどの地域課題への住   民の学習要求、さらにはサークル活動の相談などの対応も含めて、公的にその   保障ができるでしょうか。    自治体は公共性があり、効率化とか営利を追求する企業ではないはずです。   生涯にわたる学習の拠点である地域の公民館の運営は、教育行政が公的責務で   行い、発展させていくものです。「委託化」計画は公民館理念とは異質のもので   す。十分御審議の上「委託化」の中止をしてください。  2 1996年5月の旧保谷市行財政改革大綱により公民館体制が中央館・分館体制に   改悪され、公民館運営審議会が中央館のみの設置に改正されました。その上、公   民館運営審議会委員の定数が3分の1に減らされ、委員の選出方法も、従来の市   民による公開選出方法は民主的手続もないまま、採用されなくなり、教育長側で   候補者名簿を作成するようになりました。その結果、市民の声が反映されがたく、   いつでもだれでもの公民館は住民から遠い存在となり、一方管理が厳しく使いに   くさが目立ってきました。    公民館は、地域配置の原則があり、住民にとって身近な場所に配置されなけれ   ばなりません。住民の学習・文化創造の権利を、できるだけ均等に保障していく   というためです。今合併による広域化は公民館利用に大きな弊害を生んでいます。    したがって、「公民館の統一」ではなく、それぞれの公民館が身近にあって、住   民の意向を十分反映できるよう、現在ある6館をそれぞれ独立地区館としていく   ことが望ましいということになります。    公民館運営審議会も各館に設置して、きめ細かな運営と事業の充実を図ること   が最も重要であり、必須条件となります。    公民館の理念に逆行する公民館の統一は何としても中止してください。