陳情第42号 中教審最終答申に基づく教育基本法改定に反対する意見書を国に提出       することを求める陳情(平成15年9月1日受理) 提 出 者 西東京市南町    ネットワーク田無の会 横 井 道 子 陳情項目 1 中教審最終答申に基づく教育基本法改定に反対する意見書を国に提出してくだ  さい。 陳情趣旨  本年3月、教育基本法の見直しを求める中央教育審議会の答申が遠山文部科学大 臣に提出されました。これを受け、新開報道によれば、現在進行している教育基本 法改定の動きに対し、少なくとも全国264の市町村議会で、改定に反対したり、慎重 な対応を求めたりする意見書が可決されています。改定に反対する意見書を可決し たのは154市町村、より慎重な対応を求める意見書を可決したのは121市町村、また、 このうち11市町は、反対の意見書と慎重な対応を求める意見書の両方を可決してい ます。  現在、国会への改定案提出に向けた与党3党の協議が続いている状況があります。 西東京市議会において第2回定例会で議員提出による「教育基本法見直しで国民的 議論を求める意見書」が原案可決されたことは、国に対して慎重な対応を求めたも のと理解するところですが、宗教や愛国心など一人一人の内心の自由にかかわる事 柄は民主主義の根幹をなす問題であるだけに、さらに一歩進んだ国への働きかけを 行うべきと考えます。  教育基本法には、日本国憲法の理念のもと戦後日本の根本法規として教育におけ る普遍的な理念が規定されていることは周知のとおりです。中教審は青少年の規範 意識の低下やいじめ、学級崩壊など教育の危機的状況の打破を掲げていますが、教 育の荒廃の原因が教育基本法にあるかのような結論づけは極めて短絡的であると言 わざるを得ません。教育の再生のためには、教育にかかわる諸課題を点検し、実態 に合わせて改善策を考えていく地道な作業が必要であり、むしろその成否は現行の 教育基本法の理念をいかに尊重し実現できるかにかかっているのではないでしょう か。同時に、教育基本法の理念が教育現場や社会で生かされない理由を追求するこ とこそが急務であると思われます。  次代を担う大切な子どもたちのために私たち大人が今しなければならないことは、 教育基本法を改定することではなく、教育基本法の精神をよく理解し尊重し、社会 のあらゆる場面で実現していくことです。そして、言うまでもなく国や地方自治体 の役割は、あらゆる施策により教育基本法の理念を実現していくことでありましょ う。  教育基本法の改定よりも、まずは教育にかかわる諸課題を点検し、実態に合わせ た改善策を国、地方自治体を挙げて実施していくことが先です。よって、地方自治 法第99条の規定により西東京市議会から中教書最終答申に基づく教育基本法改定に 反対する意見書を提出していただくよう陳情いたします。