陳情第53号 公害苦情処理制度活用不備に関する陳情(平成15年9月8日受理) 提 出 者 西東京市北原町          高 山   要                            洋 子 陳情事項  安楽亭の準住居地域においての深夜営業は、私どもの住宅敷地区域における騒音 悪化の要因になっています。行政勧告制度の適用を、議会審議で取り上げていただ くようお願い申し上げます。 陳情趣旨 1 平成8年10月 前ぶれもなく深夜営業安楽亭が開業 2 平成9年6月4日 旧田無市議会に陳情提出 3 平成9年6月19日 陳情採択議決(議会資料添付) 4 平成9年7月21日 市職員が都保全局騒音振動課に相談する。  環境局基準指導担当係長 小林正雄氏(平成9年7月23日回答)について、東京 都公害防止条例第67条(深夜営業禁止区域)であり、準住居地域においては午後11 時30分から翌日午前6時までの間は、店舗の一部でも酒類の提供等に関係なく、営 業禁止の規制対象となるものとして取り扱うのが適当であると回答を受けている。  (添付資料参照)  防音壁設置も合意書も無効である証明として、安楽亭側には深夜営業禁止区域の 規定内容を伝え、苦情当事者に開示せず、苦情処理の活用は行政運営の改善を反映 させるのが行政の責務であると、環境六法 法規7249第9条に苦情処理法がある。  (添付資料)  平成14年12月、駐車場差しとめの裁判和解。 1 平成13年7月1日悪臭防止条例施行に従い、消臭装置BR I NA自動噴霧シス  テムADS設置完備。 2 漏音振動防止の隙間補修工事と忍び返し部分撤去。 3 住居前の6台駐車どめ、午後10時厳守の和解も守られず、抗議の連続。対象者  が客なので旧田無市との合意の内容も遵守せず、依然騒音を発生発生させている。 深夜騒音の実態 1 改造車、改造バイクの爆裂音   男女酔客騒動   ドスン、バタンとドアの開閉音は、深夜特に反響音が増す。   深夜午前3時、4時従業員の帰宅時間のバイクの発進音 2 早朝騒音、冷凍保持作動音、ごみ収集作動音、深夜営業制限規制対象違反と指  摘されています。  平成14年10月東京都条例に関する意見書を、西東京保谷市長に回答を求めたと ころ、合意書調印で解決したとの回答。再度条例違反の内容証明回答には、営業 停止命令の可能性が低いとありましたが、当方の時間短縮の陳情にもかかわらず、 深夜営業時間の適用が意図的だったとしか考えられません。  旧田無市行政の作為的な隠ぺいのため、いまだに心臓神経症に苦しみ続けてい ます。  防音壁設置の合意書の記録抹消を要望します。  西東京市議会におかれましては、近隣住民の平穏で健康的な日が過ごせますよ う、十分な審議の御尽力を賜りますようお願い申し上げます。