議案第2号                                       損害賠償の額の決定についての専決処分について  上記の議案を提出する。    平成15年1月31日                     提出者 西東京市長 保 谷 高 範     損害賠償の額の決定についての専決処分について  損害賠償の額の決定について、緊急を要し、議会を招集する暇がないため、地方自 治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分した ので、同条第3項の規定により報告する。 ------------------------------------------------------------------------------ 専決処分第8号                専 決 処 分 書  損害賠償の額の決定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項 の規定に基づき、次のとおり専決処分する。   平成14年12月6日                        西東京市長 保 谷 高 範    損害賠償の額の決定について  西東京市は、道路の管理瑕疵に係る損害賠償の額を次のとおり決定する。 1 損害賠償の額   29, 965円(消費税及び地方消費税を含む。) 2 損害賠償の相手方の住所及び氏名   東京都西東京市谷戸町   ○○○○ 3 損害賠償の理由   平成14年11月12日午前11時20分ごろ、西東京市南町四丁目6番先の私道と市道た  第14号線との接合地点を相手方が自動車で通過しようとしたところ、当該接合地  点の勾配が急なため当該相手方自動車の底部が路面に接触して損傷し、損害を与  えたので、これに対する損害賠償を行うものである。 4 支払の方法   現金により支払う。