議案第17号     西東京市使用料等審議会条例   上記の議案を提出する。    平成15年3月3日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市使用料等審議会条例  (設置) 第1条 西東京市が徴収する使用料、手数料等(以下「使用料等」という。)の  適正化を図るため、市長の附属機関として、西東京市使用料等審議会(以下  「審議会」という。)を設置する。  (所掌事務) 第2条 審議会は、市長及び教育委員会の諮問に応じ、西東京市が徴収する使用  料等について調査審議する。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる使用料等は、審議会の所掌事務としな  い。  (1)法令の規定に基づき算定される使用料等  (2)条例により他の審議会等の所掌事項とされている使用料等  (3)広域的な観点から定める必要のある使用料等で市長が別に定めるもの  (組織) 第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。  (委員の任期) 第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  ただし、再任を妨げない。  (会長) 第5条 審議会に会長を置く。 2 会長は、委員の互選により定める。 3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した  委員がその職務を代理する。  (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長  の決するところによる。   (庶務) 第7条 審議会の庶務は、企両部企画課で処理する。   (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に  定める。    附 則  この条例は、平成15年4月1日から施行する。  (提案理由)  西東京市における使用料等に関する審議等を行うため、使用料等審議会を設置 する必要がある。