議案第19号    西東京市個人情報保護条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成15年3月3日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市個人情報保護条例の一部を改正する条例  西東京市個人情報保護条例(平成13年西東京市条例第13号)の一部を次のよう に改正する。  第12条中「又は他の地方公共団体等」を「、他の地方公共団体等」に改め、同 条に次の2項を加える。 2 前項ただし書の規定により通信回線による結合を行った場合において、情報  の漏えい、改ざん等により個人情報に重大な影響を及ぼすおそれがあると認め  たときは、実施機関は、直ちに通信回線を遮断することができる。 3 実施機関は、第1項ただし書の規定により通信回線による結合を行った場合  及び前項の規定により通信回線を遮断した場合には、必要な事項を審議会に報  告しなければならない。  第32条中「又は他の地方公共団体等に対し、適切な」を「、他の地方公共団体 等に対し、報告を求めるとともに適切な」に改める。    附  則  この条例は、平成15年4月1日から施行する。  (提案理由)  個人情報のさらなる保護を図るため、規定を整備する必要がある。