議案第20号    西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部    を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成15年3月3日                  提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部    を改正する条例  西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東京 市条例第29号)の一部を次のように改正する。  第3条を次のように改める。   (報酬の額) 第3条 特別職の職員の報酬額は、次の各号に掲げる特別職の職員の種別に応じ、そ  れぞれ当該各号において定めるところによる。  (1)前条第1号から第7号まで、第9号及び第10号の特別職の職員 別表第1に   定める額  (2)前条第8号の特別職の職員 別表第2に定める額  第5条第3項中「別表第2」を「別表第3」に改める。  別表第1総合計画策定審議会委員の項から図書館協議会委員の項までを削る。  別表第2を別表第3とし、別表第1の次に次の1表を加える。 別表第2(第3条関係)     職            名         報  酬  額                   会長     日額    22,000円   介護認定審査会         合議体の長  日額    22,000円                   委員     日額    20,000円   予防接種健康被害調査委員会専門医師      日額    27,200円   社会教育委員                 月額    29,000円   その他の執行機関の附属機関たる委員及び委員   会(審議会その他これに準ずるものを含む。)  日額    10,800円   の構成員    附則  この条例は、平成15年4月1日から施行する。  (提案理由) 非常勤特別職の職員の報酬等に関する事項について規定を整備する必要がある。