議案第21号    西東京市職員の公益法人等への派遣等に関する条例  上記の議案を提出する。   平成15年3月3日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市職員の公益法人等への派遣等に関する条例   (趣旨) 第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平  成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、  第6条第2項並ぴに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必  要な事項を定めるものとする。   (職員の派遣) 第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にそ  の役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣す  ることができる。  (1)財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団  (2)社会福祉法人西東京市社会福祉協議会  (3)社団法人西東京市シルバー人材センター 2 法弟2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。  (1)臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員    (地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項    又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)  (2)地方公務員法第22条第1項に規定する条件附採用されている職員  (3)西東京市職員の定年等に関する条例(平成13年西東京市条例第20号)第4条   第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2攻め規定   により期限が延長されている職員  (4)地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にさ   れ、若しくは同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職に   されている職員又は同法第35条に規定する法律若しくは条例の特別の定めに基   づき職務に専念する義務を免除されている職員 3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。  (1)第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体    (以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項  (2)第1項の規定により派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の派遣   先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項   (派遣職員の職務への復帰) 第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合と  する。  (1)派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合  (2)派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合  (3)前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合  (4)派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとな   った場合  (5)派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなっ   た場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった   場合  (6)派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとな   った場合   (派遣職員の給与) 第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その  職員派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、  期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。   (職務に復帰した職員に関する職員の給与に間する条例の特例) 第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に対する西東京市一般職の職員の給与に関す  る条例(平成13年西東京市条例第34号)第32条第1項の規定の適用については、派  遣先団体において就いでいた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22  年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務と、同法の適用を地  方公務員災害補償法(昭和42年法律第21号)の適用とみなす。   (派遣職員の復帰時における処遇) 第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額、昇給  期間等については、他の職員との権街上必要と認められる範囲内において、規則  で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。   (職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例) 第7条職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の  期間中に退職した場合を含む。)における酉東京市職員退職手当支給条例(平成  13年酉東京市条例第37号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用につい  ては、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条第!  項及び第6条に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補  償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第1項及  び第6条に規定する通勤による傷病とみなす。 2 退職手当条例第12条第4項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介  護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76  号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。 3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30  条第1項に規定する退職手当等(開法第31条の規定により退職手当等とみなされ  るものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。 4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定  による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権街上必  要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することが  できる。  (委任) 第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、平成15年4月1日から施行する。  (提案理由)  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、公益法 人等への西東京市職員の派遣に関し、必要な事項を定める必要がある。