議案第30号    西東京市下水道条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成15年3月3日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市下水道条例の一部を改正する条例  西東京市下水道条例(平成13年西東京市条例第138号)の一部を次のように改正す る。  別表を次のように改める。 別表(第23条関係)             下水道使用料料率表(1月につき)   汚水の種別     排  出  量       料    率           10立方メートル以下の分           373円           10立方メートルを超え     1立方メートルにつき           20立方メートル以下の分            80円           20立方メートルを超え     1立方メートルにつき           50立方メートル以下の分           115円           50立方メートルを超え     1立方メートルにつき           100立方メートル以下の分           143円   一般汚水    100立方メートルを超え    1立方メートルにつき           200立方メートル以下の分           172円           200立方メートルを超え    1立方メートルにつき           500立方メートル以下の分           218円           500立方メートルを超え    1立方メートルにつき          1,000立方メートル以下の分           258円          1,000立方メートルを超える分  1立方メートルにつき                                 299円    浴場汚水             1立方メートルにつき   18円 備考  1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。  2 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸しぷろその他の特殊な公衆浴場営業   を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。  3 1月の使用日数が15日以内の場合には、10立方メートル以下の分の使用料の   料率については2分の1の額とする。この場合において、1円未満の端数があ   るときは、これを切り捨てる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市下水道条例別表の規定は、平成15年9月1日  (以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年10月分の使用料から適用  し、基準日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年9月分として算定する使用料  については、なお従前の例による。 3 前項の規定による使用料の算定に当たっては、認定期間の各月の汚水排出量は均  等に排出したものとみなす。 (提案理由)  下水道使用料の額を改める必要がある。