議案第34号    西東京市建築協定に関する条例  上記の議案を提出する。   平成15年6月6日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市建築協定に関する条例   (趣旨) 第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、  同法第4章に規定する建築協定について同法に定めるもののほか、必要な事項を定  めるものとする。   (協定事項) 第2条 西東京市の区域内において、土地の所有者及び借地権を有する者(臨時設備  その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)は、当該権利の目  的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街と  しての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改  善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又   は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。   (他の法令との関係) 第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれ  に基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。   (委任) 第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  建築基準法に定める建築協定を締結することができるよう条例で定める必要がある。