議案第39号    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成15年6月6日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙の とおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告する。  (提案理由)  地方税法の一部改正に伴い、関連規定を整備する必要がある。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 専決処分第2号                専 決 処 分 書  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙 のとおり専決処分する。   平成15年3月31日                       西東京市長 保 谷 高 範    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正す る。  第19条第4号中「第603条の2の2第3項」を「第603条の2の2第2項」に、「第 603条の2第6項」を「第603条の2第5項」に改める。  第31条第2項の表1の項中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の 付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政 治団体」を削る。  第33条に次の4項を加える。 3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下本項及び次項並びに第34  条の8において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得  金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。 4 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する  年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民  税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出さ  れた第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細  に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき(これらの申告書  にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを  含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 5 法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下本項及び次  項並びに第34条の8において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所  得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の  金額を除外して算定する。 6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月  1日の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後  において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時  までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡  所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載が  あるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由が  あると市長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所  得の金額については、適用しない。  第34条の6の2第1項中「各事業年度」の次に「、各連結事業年度又は各計算 期間」を加え、同条第2項中「、各事業年度」の次に「、各連結事業年度又は各 計算期間」を加え、「第71条第1項、第72条第1項(同法第145条においてこれら の規定を準用する場合を含む。)又は第88条」を「第72条第1項(同法第145条に おいて準用する場合を含む。)」に、「解散し、又は合併した場合における清算 中の各事業年度」を「解散した場合における清算中の各事業年度又は各計算期 間」に、「解散又は合併の日」を「解散の日」に改める。  第34条の7の次に次の1条を加える。   (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 第34条の8 所得割の納税義務者が、第33条第4項の申告書に記載した特定配当  等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第  1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項の申告書に記  載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株  式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ  れた場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68を乗じて  得た金額(法第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額か  ら控除しきれなかった金額かあるときは、当該配当割額又は当該株式等譲渡所  得割順に100分の68を乗じて得た金額に当該控除しきれなかった金額を加えた金  額)を、第34条の3、第34条の4及び前条の規定を適用した場合の所得割の額  から控除する。 2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除しきれなか  った金額かあるときは、当該控除しきれなかった金額は、令第48条の9の3に  定めるところにより、前項の納税義務者に対しその控除しきれなかった金額を  還付し、又は当該者の未納に係る徴収金に充当する。  第36条の2第1項中「第48条の9の3」を「第48条の9の7」に改める。  第54条第5項中「緑資源公団が緑資源公団法(昭和31年法律第85号)により行う同 法第18条第1項第7号イ」を「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法  (平成14年法律第130号)により行う同法第11条第1項第7号イの事業及び同法附則 第8条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律 第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号) 第19条第1項第1号イ」に改める。  第87条第1項から第3項までを次のように改める。  軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下本節にお  いて「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった  日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者につい  ては施行規則第33号の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動  車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の3様式による申告書並びに  その者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。 2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合にお  いては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について  軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号  の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は  使用者については施行規則第33号の3様式による申告書を市長に提出しなけれ  ばならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、  この限りでない。 3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなっ  た日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者につ  いては施行規則第33号の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自  動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を市長に  提出しなければならない。  第89条第2項中「並びに第87条第3項各号に掲げる事項(原動機付自転車及び 小型特殊自動車にあっては、標識番号を含む。)及び当該軽自動車等の種別」を  「及び次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。  (1)軽自動車等の種別  (2)軽自動車等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称  (3)主たる定置場の位置  (4)原動機の型式  (5)原動機の総排気量又は定格出力  (6)用途  (7)形状  (8)車両番号又は標識番号  第90条第3項中「第87条第3項」を「第89条第2項」に改め、「及び当該軽自 動車等の種別」を削る。  第91条第6項中「第87条第2項」を「第87条第3項」に改める。  第95条中「2,434円」を「2,743円」に改める。  第131条第4項中「緑資源公団が緑資源公団法により行う同法第18条第1項第7号 イ」を「独立行政法入緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法第11条 第1項第7号イ」に改める。  第140条第2項中「第603条の2の2第3項」を「第603条の2の2第2項」に、  「第603条の2第6項」を「第603条の2第5項」に改める。  附則第5条第2項中「附則第3条の3第4項」を「附則第3条の3第5項」に改め、 同条に次の1項を加える。 3 前項の規定の適用がある場合における第34条の8第1項の規定の適用につい  ては、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第5条第2項」とする。  附則第6条を次のように改める。 第6条 削除  附則第6条の2第1項中「租税特別措置法」の次に「(昭和32年法律第26 号)」を加える。  附則第7条中「附則第5条第2項」を「附則第5条第3項」に改め、同条に次の1 項を加える。 2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8第1項の規定の適用につい  ては、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第7条第1項」とする。  附則第7条の次に次の1条を加える。   (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の特例) 第7条の2 平成17年度から平成20年度までの各年度分の個人の市民税に係る第  34条の8第1項の規定の適用については、同項中「100分の68」とあるのは、   「3分の2」とする。  附則第8条第2項中「前条」を「附則第7条」に改め、同条に次の1項を加え る。 3 前項の規定の適用がある場合における第34条の8第1項の規定の適用につい  ては、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第8条第2項」とする。  附則第10条の3第2項中「又は第4項」を「、第4項又は第5項」に改める。  附則第11条の見出し中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から平成 17年度までの各年度分」に改める。  附則第11条の2の見出し中「平成13年度又は平成14年度」を「平成16年度又は平成 17年度」に改め、同条第1項中「平成13年度分又は平成14年度分」を「平成16年度分 又は平成17年度分」に改め、同条第2項中「平成13年度適用土地又は平成13年度類似 適用土地であって、平成14年度分」を「平成16年度適用土地又は平成16年度類似適用 土地であって、平成17年度分」に改める。  附則第12条の前の見出し及び同条第1項中「平成13年度分及び平成14年度分」を  「平成15年度から平成17年度までの各年度分」に改める。  附則第12条の2中「、平成13年度にあっては0.75、平成14年度にあっては」を削り、  「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から平成17年度までの各年度分」 に改め、「、平成13年度にあっては10分の7.5、平成14年度にあっては」を削る。 附則第12条の3中「平成12年法律第4号)附則第10条」を「平成15年法律第9号) 附則第13条」に、「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から平成17年度 までの各年度分」に改める。  附則第13条(見出しを含む。)中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年 度から平成17年度までの各年度分」に改める。  附則第13条の3第1項中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から平 成17年度までの各年度分」に改める。  附則第13条の4の見出し中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から 平成17年度までの各年度分」に改め、同条中「平成13年度分及び平成14年度分」を  「平成15年度から平成17年度までの各年度分」に、「附則第20条に規定する価格下落 率」を「附則第20条各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数値を1から 減じて得た数値」に、「0.12」を「0.15」に改める。  附則第14条の次に次の1条を加える。   (特別土地保有税の課税の停止) 第14条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に  対しては、第131条から第140条までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度  以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。 2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第131条から第140条  までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税  を課さない。 3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第140条の2に  規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第140  条の2から第140条の7までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年  度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。  附則第15条の2第1項及び第2項中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15 年度から平成17年度までの各年度分」に改め、同条第3項中「平成13年1月1日から 平成14年12月31日まで」を「平成15年1月1日から平成17年12月31日まで」に改める。  附則第16条の2第1項中「平成11年5月1日」を「平成15年7月1日」に、  「2,668円」を「2,977円」に改め、同条第2項中「平成11年5月1日」を「平成 15年7月1日」に、「1,266円」を「1,412円」に改める。  附則第16条の4第3項第2号中「第34条の7」の次に「、第34条の8第1項」 を加え、「附則第7条」を「附則第7条第1項」に、「「所得割の額」を「「場 合の所得割の額」に改める。  附則第17条第4項第2号中「第34条の7」の次に「、第34条の8第1項」を加 え、「附則第7条」を「附則第7条第1項」に、「同項」を「これらの規定」に、  「「所得割の額」を「「場合の所得割の額」に改める。  附則第19条第1項中「次条第1項及び第2項」を「次条第1項」に改め、同条 第3項及び第4項を次のように改める。 3 法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下本項及び次  項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係  る株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得  の金額を除外して算定する。 4 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月  1日の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後  において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時  までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に、特定株式等譲  渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載  があるとき(これらの申告書にその記載がないことにつきやむを得ない理由が  あると市長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所  得の金額については、適用しない。  附則第19条第5項第2号中「第34条の7」の次に「、第34条の8第1項」を加 え、「附則第7条」を「附則第7条第1項」に、「「所得割の額」を「「場合の 所得割の額」に改め、「市民税の所得割の額」と」の次に「、第34条の8第1項 中「同条第6項」とあるのは「附則第19条第4項」と」を加える。  附則第19条の2第1項中「本項」を「本条」に改め、同条第2項及び第3項を  次のように改める。  2 前項の場合において、平成16年度から平成20年度までの各年度分の個人の市   民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項   に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした   ときは、当該上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対   する前項の規定の適用については、同項中「100分の3.4」とあるのは、「100分   の2」とする。  3 前項の規定により適用される第1項の規定の適用を受ける上場株式等に係る譲渡   所得等の金額については、前条第2項の規定は、適用しない。   附則第19条の2第4項を削る。   附則第19条の4を次のように改める。 第19条の4 削除   附則第19条の5第2項中「並びに」を「及び」に改め、「及び第2項」を削り、  同条第4項中「第37条の13第7項」を「第37条の13の2第7項」に改める。   附則第20条第1項中「、租税特別措置法第37条の13第1項」を「、租税特別措 置法第37条の13の2第1項」に改め、同条第2項中「第37条の13第7項」を「第 37条の13の2第7項」に改め、同条第4項中「並びに」を「及び」に改め、「及 び第2項」を削り、同条第6項中「第37条の13第7項」を「第37条の13の2第7 項」に改め、同条第7項中「1年」を「3年」に改め、「証券取引法」の次に  「(昭和23年法律第25号)」を加える。   附則第20条の2の見出し中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同条第1 項中「平成14年度から平成16年度までの各年度分の個人の市民税に限り」を「当 分の間」に、「商品先物取引」を「先物取引」に、「100分の4」を「100分の 3.4」に改め、同条第2項第1号中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同項  第2号中「第34条の7」の次に「、第34条の8第1項」か加え、「附則第7条」  を「附則第7条第1項」に、「「所得割の額」を「「場合の所得割の額」に改め、  同項第3号及び第4号中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同項第5号中  「次条第4項」を「附則第21条第4項」に、「前条第1項」を「附則第20条の2  第1項」に改め、同条の次に次の1条を加える。   (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)  第20条の3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の   4の2第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(本項の規定   により前年前において控除されたものを除く。以下本項において「先物取引の   差金等決済に係る損失の金額」という。)は、当該先物取引の差金等決済に係   る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について先物取   引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第36条の2第   1項又は第4項の規定による申告書(第3項において準用する同条第5項の規   定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出した場合(市長にお  いてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期  限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含  む。)において、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書   (その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出され  たものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項に規定する先物取引  に係る雑所得等の金額の計算上控除する。 2 前項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項  中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用が  ある場合には、その適用後の金額。」とする。 3 第36条の2第5項の規定は、同茶第1項ただし書に規定する者(同条第3項  の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、  当該年度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場  合であって、当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出  すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出すること  ができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合におい  て、同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第20条の3第  1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「、第1項の申  告書」とあるのは「、同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額  の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告  書」と読み替えるものとする。 4 第1項の規定の適用がある場合における第36条の3の規定の適用については、  同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41  条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含  む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第  5項まで又は附則第20条の3第3項において準用する前条第5項」と、同条第  2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項  まで又は附則第20条の3第3項において準用する前条第5項」とする。  附則第21条第4項に後段として次のように加える。   この場合における第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「前  条」とあるのは、「前条並びに附則第21条第4項」とする。    附 則   (施行期日) 第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げ  る規定は、当該各号に定める日から施行する。  (1)第95条及び附則第16条の2の改正規定並びに附則第4条の規定 平成15年   7月1日  (2)第54条第5項及び篤131条第4項の改正規定 平成15年10月1日  (3)第33条の改正規定、第34条の7の次に1条を加える改正規定、第36条の2   第1項、附則第5条及び附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正   規定、附則第8条、第16条の4第3項及び第17条第4項の改正規定、第19条の   改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第19条の4の改正規定、第20条   第7項の改正規定(「証券取引法」の次に「(昭和23年法律第25号)」を加え   る部分に限る。)並びに第20条の2第2項第2号及び第21条第4項の改正規定   並びに附則第2条第2項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定   平成16年1月1日  (4)第87条第1項、第2項及び第3項並びに第89条第2項の改正規定、第90条   第3項並びに第91条第6項の改正規定 平成16年4月1日   (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の西東京市市税条  例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、`平成15  年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の  市民税については、なお従前の例による。 2 新条例附則第19条(第3項及び第4項を除く。)及び第20条の2の規定は、  平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの  個人の市民税については、なお従前の例による。 3 新条例附則第19条(第3項及び第4項を除く。)及び第20条の2の規定の適  用については、平成16年度分の個人の市民税に限り、新条例附則第19条第5項  第2号中「第34条の7、第34条の8第1項」とあるのは「第34条の7」と、   「と、第34条の8第1項中「同条第6項」とあるのは「附則第19条第4項」と  する」とあるのは「とする」と、新条例附則第20条の2第2項第2号中「第34  条の7、第34条の8第1項」とあるのは「第34条の7」とする。 4 新条例附則第19条の2及び第20条の3の規定は、平成16年度以後の年度分の  個人の市民税について適用する。 5 新条例第33条及び第34条の8並びに附則第5条第3項、第7条第2項並びに  第19条第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税につ  いて適用する。 6 新条例附則第8条、第16条の4、第17条及び第21条第4項の規定は、平成17  年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の  市民税については、なお従前の例による。 7 新条例附則第20条の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成15年  4月1日(以下「施行日」)という。)以後に行う同条第7項に規定する特定  株式の譲渡について適用し、個人の市民税の所得割の納税義務者が施行日前に  行ったこの条例による改正前の西東京市市税条例(以下「旧条例」という。)  附則第20条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。 8 旧条例附則第19条第3項及び第4項の規定は、平成15年度分までの個人の市  民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中   「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正  する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の祖税特別措置法  第37条の10第6項」とする。 9 旧条例附則第6条の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、  なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32  年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律   (平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32  年法律第26号)第8条の5」とする。 10 旧条例附則第19条の4の規定は、平成16年度分までの個人の市民税について  は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の  4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9  号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同  条第1号中「「第317条の6第1項」とあるのは「「法第317条の6第1項」と、   「附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律  第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「法附  則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律第1  条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「租税特別  措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正す  る法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第  37条の11の3第3項第1号」とする。 11 施行日から平成15年12月31日までの間における旧条例附則第19条第3項の規  定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは   「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定によ  る改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の  10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第12条の規定による  改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。 12 平成16年度分の個人の市民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間  において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法  等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの   (以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総  所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。   (固定資産税に関する経過措置) 第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、  平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定  資産税については、なお従前の例による。 2 新条例第54条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適  用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。   (市たばこ税に関する経過措置) 第4条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に  課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同  条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定  する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸  売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下こ  の項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これ  らの者が所得税法等の一部を改正する法律附則第131条第1項の規定により製造  たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製  道場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることと  なるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者  が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者  が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管  理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業  所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たば  こ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したも  のとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に  応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。  (1)製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円  (2)新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円 3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法  施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の  一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書  を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。 4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申  告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において   「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなけ  ればならない。 5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定  するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並び  に第101条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1  項若しくは第2項、」とあるのは「西東京市市税条例の一部を改正する条例   (平成15年西東京市条例第 号。以下本条及び第2章第4節において「平成15  年改正条例」という。)附則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号申   「第98条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第  3項」と、新条例第94条第2項申「前項」とあるのは「平成15年改正条例附則  第4条第2項」と、新条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34  号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交  行金及び納行金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省  令第66号)別記第2号様式」と、同条第5項申「第1項又は第2項」とあるの  は「平成15年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第101条第2項中「第98条  第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第4項」と読み  替えるものとする。 6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区  域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項  の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場  合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、当  該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する  金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額か  ら控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売  販売業者等が新条例附則第16条の2第3項の規定により読み替えて適用される  新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、  当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規  則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。   (特別土地保有税に関する経過措置) 第5条 別段の定めがあるものを除き、新茶例の規定中土地に対して課する特別土地  保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地  保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税  については、なお従前の例による。 2 別段の定めがあるものを除き、新茶例の規定中土地の取得に対して課する特別土  地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保  有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税につ  いては、なお従前の例による。 3 新条例第131条第4項の規定は、平成16年度以後の年度分の特別土地保有税につ  いて適用し、平成15年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例によ  る。 4 新条例附則第14条の2第2項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対  して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課す  る特別土地保有税については、なお従前の例による。