議案第40号    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成15年6月6日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集 する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により 別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告する。  (提案理由)  地方税法の一部改正に伴い、関連規定を整備する必要がある。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 専決処分第3号               専 決 処 分 書  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を 招集する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定 により、別紙のとおり専決処分する。   平成15年3月31日                      西東京市長 保 谷 高 範    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例  西東京市都市計画税条例(平成13年西東京市条例第70号)の一部を次のように改正 する。  第2条第2項中「又は第38項」を「、第38項又は第41項」に改める。  附則第4項の見出し中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から平成 17年度までの各年度分」に改め、同項中「宅地等に係る平成13年度分及び平成14年度 分」を「宅地等(附則第7項の規定の適用を受ける土地を除く。)に係る平成15年度 から平成17年度までの各年度分」に改める。  附則第14項を附則第17項とする。  附則第13項の見出し中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から平成 17年度までの各年度分」に改め、同項中「平成12年法律第4号)附則第10条」を「平 成15年法律第9号)附則第13条」に、「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15 年度から平成17年度までの各年度分」に、「法附則第25条の2」を「法附則第25条の 3」に改め、同項を附則第16項とする。  附則第12項中「若しくは第48項」を「、第48項、第49項若しくは第52項」に、「第 38項」を「第41項」に改め、同項を附則第15項とする。  附則第11項中「附則第4項及び第8項」を「附則第4項及び第5項」に、「、第5 項、第7項及び第8項」を「から第8項まで及び第10項から第12項まで」に、「附則 第5項」を「附則第8項」に、「附則第6項及び第7項」を「附則第9項から第11項 まで」に、「附則第7項」を「附則第10項」に改め、「、第8項の「商業地等」とは 法附則第18条第4項に、第8項の「特定市街化区域農地」とは法附則第19条の4第4 項に、第8項の「宅地評価土地」とは法附則第20条に、第8項の「価額下落率」とは 法附則第20条に」を削り、同項を附則第14項とする。  附則第10項を附則第13項とし、同項の前に次の2項を加える。 11 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が0.8以上のも  のに対する前項の規定の適用については、同項の表中「1.025」とあるのは、   「1」とする。   (価格が著しく下落した土地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年  度分の都市計画税の特例) 12 平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税に限り、宅地評価土地   (法附則第20条に規定する宅地評価土地をいう。)のうち当該宅地評価土地の当  該年度の価格下落率(法附則第20条各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に  定める数値を1から減じて得た数値をいう。)が0.15以上であり、かつ、当該宅  地評価土地の当該年度の負担水準が0.5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地(法  第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。)である場合にあって  は0.55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあっては0.45とする。)  以上であるもののうち附則第5項から第7項まで又は前項の規定の適用を受ける  土地以外の土地に対する附則第4項又は第10項の規定の適用については、附則第  4項の表及び第10項の表中「1.025」とあるのは、「1」とする。  附則第8項の前の見出し並びに同項及び附則第9項を削る。  附則第7項中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年度から平成17年度ま での各年度分」に改め、同項を附則第10項とする。  附則第6項を附則第9項とする。  附則第5項(見出しを含む。)中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成15年 度から平成17年度までの各年度分」に改め、同項を附則第8項とし、附則第4項の次 に次の3項を加える。 5 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)  である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が0.8以上のものに対する前  項の規定の適用については、同項の表中「1.025」とあるのは、「1」とする。 6 商業地等(法附則第18条第4項に規定する商業地等をいう。以下同じ。)のうち  当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上のものに対する附則第4項の規定の  適用については、同項の表中「1.025」とあるのは、「1」とする。 7 商業地等のうち当該商某地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平  成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該商業地等に係  る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額   (当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第23項を除  く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であると  きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る  当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画根  額とする。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定  及び附則第12項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、  平成15年10月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年  度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、  なお従前の例による。