議案第51号    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成15年9月5日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  西東京市職員退職手当支給条例(平成13年西東京市条例第37号)の一部を次の ように改正する。  第10条第1項中「第23条第3項」を「第23条第2項」に改め、同条第8項中  「再就職手当、常用就職支度金」を「就業促進手当」に改め、同項第4号を次の よう砕改める。  (4)職業に就いた者 雇用保険法第56条の2第3項に規定する就業促進手当の額   に相当する金額  第10条第8項中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同条第 10項中「又は第4号」を削り、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項中「第10条 の3」を「第10条の4」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項の次に次の1項 を加える。 11 第8項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第8  項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定め  る日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。  (1)雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相   当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数  (2)雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相   当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当   を支給したものとみなされる日数に相当する日数    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条  例による改正後の西東京市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第  10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第10項までに定  めるものを除き、なお従前の例による。 3 新条例第10条第8項第4号及び第11項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に  対する同条第8項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職  業に就いた者に対するこの条例による改正前の西東京市職員退職手当支給条例   (以下「旧条例」という。)第10条第8項第4号及び第5号に掲げる退職手当の  支給については、なお従前の例による。 4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者  の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部  を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付す  ることの命令については、なお従前の例による。 5 新条例第10条第12項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事  業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2  項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、  報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯し  て新条例第10条第12項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられ  た金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。 6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関  する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の  適用については、同条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるの  は「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の  雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並ぴに同条第3  項、第5項から第8項まで、第11項及び第12項中「雇用保険法」とあるのは「旧  雇用保険法」とする。 7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日  の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受け  ることができる者の失業者の退職手当の額は、同条の規定による退職手当の額を  下回らない範囲において、規則で定めるところによる。 8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職  した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等  の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手  当の支給の例により新条例第10条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する  退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第8項第4号又は  第5号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、  同項第4号又は第5号の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、規  則で定めるところによる。 9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年  5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職  手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。 10 平成15年5月1日前に退職し、同日から施行日の前日までの間に職業に就いた職  員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条第8項  第4号又は第5号の規定により支払われた退職手当は、附則第8項の規定による  失業者の退職手当の内払とみなす。 11 この附則に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、規  則で定める。  (提案理由)  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行に伴い、失業者 の退職手当に関する規定を改める必要がある。