議案第54号     西東京市公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例   上記の議案を提出する。    平成15年9月5日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範     西東京市公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例   西東京市公民館設置及び管理等に関する条例(平成13年西東京市条例第80号)の一  部を次のように改正する。   第1条中「の規定に基づき」を「に規定する目的を達成するために」に改める。   第2条第2項中「の区分、名称及び位置」を削り、「別表第1」を「次」に改め、  同項に次の表を加える。    区分  名       称      位       置   中央館 西東京市保谷公民館     西東京市柳沢一丁目15番1号       西東京市田無公民館     西東京市南町五丁目6番11号       西東京市芝久保公民館    西東京市芝久保町五丁目4番48号    分館 西東京市谷戸公民館     西東京市谷戸町一丁目17番2号       西東京市住吉公民館     西東京市住吉町六丁目1番25号       西東京市ひぱりが丘公民館  西東京市ひぱりが丘二丁目3番4号   第5条第1項中「地区館」を「公民館」に改め、「及び係長」を削る。   第6条中「地区館に公民館運営審議会」を「公民館に西東京市公民館運営審議会」  に改める。   第7条第1項中「10人以内とし、名称については別表第2のとおり」を「14人以  内」に改める。   第8条を次のように改める。    (審議会の会長及び副会長)  第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ   の職務を代理する。  別表第1及び別表第2を削る。     附 則   (施行期日)  1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。    (経過措置)  2 この条例の施行の際現に改正前の西東京市公民館設置及び管理等に関する条例第   7条に規定する公民館運営審議会の委員である者は、改正後の西東京市公民館設置   及び管理等に関する条例(以下「新条例」という。)第7条に規定する西東京市公   民館運営審議会の委員とみなし、その定数はこの条例の施行の日から平成17年4月   30日までは新条例第7条第1項の規定にかかわらず19人以内とし、その任期は同条   第2項の規定にかかわらず同日までとする。   (提案理由)   効率的な公民館運営の推進に当たり、現行の2地区館方式を1中央館及び5分館方  式に改める必要がある。