議案第89号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成15年12月1日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  別表証明等交付手数料の部7の項から11の項まで及び同部13の項から18の項までの 規定中「150円」を「200円」に改め、同部19の項及び20の項中「150円」を「200円」 に、「30円」を「40円」に改め、同部21の項、23の項及び24の項中「150円」を「200 円」に改め、同部25の項から29の項までを次のように改める。   25 都市計画に関する証明       1件   200円   26 犬の登録及び鑑札の交付      1件  3,000円   27 犬の鑑札の再交付         1件  1,600円   28 狂犬病予防注射済票の交付     1件   550円   29 狂犬病予防注射済票の再交付    1件   340円  別表証明等交付手数料の部に次のように加える。   30 その他市長の指定する事項に関する証明  1件  200円  別表閲覧手数料の部2の項及び3の項中「150円」を「200円」に改め、同表許認可 手数料の部2の款はり紙及びはり札の項中「1,000円」を「2,250円」に改め、同款立 看板の項中「230円」を「450円」に改め、同款広告幕の項中「880円」を「990円」に 改め、同款広告板の項及び広告塔の項中「2,400円」を「3,220円」に改め、同款アド バルーンの項中「1,300円」を「2,850円」に改める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例の施行の日前までに、申請書を受理しているものに係る手数料について  は、なお従前の例による。   (提案理由)  手数料の額を改定する必要がある。