議案第94号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成15年12月1日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第34条ただし書中「(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用 される場合を含む。)」を削る。  附則第13項(見出しを含む。)中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、附則中 第15項を第16項とし、第14項を第15項とし、第13項の次に次の1項を加える。   (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る保険料の算定の特例) 14 地方税法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用が,  ある場合における前項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等  の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2  第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金  額)」とする。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、平成16年1  月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例による改正後の附則第13項及び第14項の規定は、平成16年度以後の年度  分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の  例による。 3 この条例による改正前の第34条の規定は、平成16年度分までの保険料については、  なおその効力を有する。   (提案理由)  健康保険法、地方税法等の一部改正に伴い、規定を整備する必要がある。