議案第96号    西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条    例  上記の議案を提出する。   平成15年12月1日                    提出者 西東京市長 保谷 高 範    西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条    例  西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成13年西東京市条例第110 号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項第1号に次のただし書を加える。   ただし、ひとり親等(父又は母に限る。以下この号において同じ。)の監護する  児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、規則で定  めるところにより、ひとり親等が当該費用の支払を受けたものとみなして、所得の  額を計算するものとする。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。   (経過措置) 2 平成15年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。   (提案理由)  助成対象者の所得制限に関し、所要の改正をする必要がある。