議員提出議案第8号  教育基本法見直しで国民的議論を求める意見書  上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。 平成15年6月20日                提出者 西東京市議会議員 岩 越 笙 子                賛成者 西東京市議会議員 山 崎 英 昭                    西東京市議会議員 猪 野   滋                    西東京市議会議員 鈴 木 久 幸                    西東京市議会議員 大 塚 光 男 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     教育基本法見直しで国民的議論を求める意見書   教育基本法の見直しを求める中央教育審議会の答申がさきの3月20日、遠山文部科  学大臣に提出された。   答申は「社会の形成に主体的に参画する『公共』の精神、道徳心、自律心の涵養」「日  本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養」  など8項目の理念を新たに盛り込む法改正を求めている。   しかし、教育基本法はその制定経緯、前文と基本理念の普遍的内容などから準憲法  的な性格を持つ法律であり、その改正は憲法と同じく時間をかけ、国民的議論を経て  慎重に結論を出すべきである。特に「愛国心」などの理念は個人の内心の自由にもかか  わる事柄だけに、より一層慎重な論議が必要である。   答申の内容をそのまま法律の改正案とするのではなく、広範な国民的議論を喚起す  るための教材とし、より多くの国民の意見を聞くべきである。   また、教育基本法の改正が直ちに今日の教育の諸問題の解決に直結するわけではな  い。教育の再生のためにはまず教育の諸課題を一つ一つ点検し、実態に合わせて改善  策を考えていくという地道な作業が必要である。文部科学省主導の教育行政を見直し、  教育の地方分権化、規制緩和を進めるとともに、教員の質の改善や教育予算の拡充が  必要である。   拙速な見直しではなくこうした教育改革を進める中で、国民的議論の展開を含めた  教育基本法の議論も深めていくべきである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成15年6月 日                      西東京市議会議長 石 毛   茂   提出先 内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長