┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第7号 三共製薬田無工場跡地開発に関する陳情(平成16年3月1日受理) 提 出 者 西東京市芝久保町       芝久保一丁目会 代表  山 田   稔  外1,008名 初めに  西東京市都市計画課の御祖当のお話によれば、昨年末に、三共製薬田無工場跡地に ついて2社のデイベロッパーが土地売買契約を締結したとのことであります。  そして、1社は商業地域と戸建住宅の開発を行い、あとの1社は総数650戸規模の大 規模住宅開発(15階建てを含む高層マンション群)のようだと承りました。  しかも、後者の会社の説明によれば、@都市計画法による開発行為にかけない、A 許認可終了後、第三者デイベロッパーに転売するという考えのようであります。  これまで安穏な生活を送ってまいりました当該敷地北側の芝久保一丁目住民にとっ て、まさしく青天のへきれきの話であり戸惑い、何とも言えない閉塞感にさいなまれ ております。私たちは、地域の住環境にとってバランスある開発を希望しており、市 都市計両課にもそのような要請をしてまいりました。  市議会でも市民憲章を尊重し、良好なまちづくりを積極的に推進していただきたく、 署名簿を添えて陳情いたします。よろしく御採択賜りますようお願い申し上げます。 陳情事項 1 交通に関する項目  (1)当該敷地北側のはなバス道路をできるだけ広げて歩道もつけていただきたい。  (2)開発区域への車両(工事用車両とも)の出入りロを府中道側に設けるようにし   ていただきたい。 2 居住環境に関する項目  (1)はなバス道路に沿って2〜3列の戸建住宅のまちづくりを推進していただきた   い。  (2)市の指導要綱を活用して、はなバス道路沿いに公園をつくっていただきたい。 陳情理由 1 交通に関する理由  当該地域北側沿いのはなバス道路は、狭隘で交通量も極端に多く、しかも学童の通 学路にもなっております。現状においてさえ、車両相互、車両と歩行者・自転車との 接触事故は頻繁に発生しております。  このような交通危険地域に、総数650戸のマンション群や大型商業施設が新たに集中 すれば、入居住民の車両・営業車、商業施設への来場車両、あるいは重機・大型トラ ック等の工事用車同等による交通量増大によって、この地域の交通安全はさらに深刻 なものになります。  そのための最低限の解決策が、狭い道路を広げ歩道をつけ、出入りロを府中道側に 設けることではないかと考えます。 2 居住環境に関する理由  高層マンション群開発による2,000人規模の人口集中が、地域住民に与える生活環境 の阻害は、単に交通問題だけにとどまりません。日照阻害、圧迫感、風害、プライバ シーの侵害などさまざまな問題があります。  このような問題を未然に防止するには、もちろん全体が低層住宅が最善策でありま す。その方策が考えにくいということであれば、次善策として規制住宅街とマンショ ン群・商業施設等の新規開発エリアの間に、少しでも環境阻害要因を緩和する緩衝帯 の設置が必要ではないかと考えます。そのための具体的解決策が陳情事項の2に記載 した内容であります。殊にこの地域には公園がなく、この機会に子どもたちが安全に 遊べる公園をつくっていただくのが切なる願いであります。 追って書き  無秩序な乱開発を防止するために、都市計画法の開発許可制度があります。また、 住民参加の良好なまちづくりをイメージして、地区計画制度もできました。  開発行為許可制度の適用ということになれば、自動的に開法33条による許可基準が 反映されることになり、しかも同法32条により公共施設の管理者(この場合当市)の 同意も必要となって、市の指導要綱も一段と説得力が増してくるのではないかと思っ ています。  開発行為許可制度の裁量権は東京都にありますが、先般、国土交通省で確認したと ころ、都市の規模・周辺の状況・将来的展開・開発時期などを総合的にとらえて判断 するというのが法の精神であるということでありました。したがって、三共跡地開発 も、複数のデイベロッパーによるも、当該敷地西南部を大きく横切る計画道路を包含 した一体開発として、まさしく開発行為許可制度に該当させるべき事案と考えますの で、ぜひとも当市から東京都に働きかけしていただきたく、市議会からも市担当部署 に御進言賜りたいと思います。