┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第35号 浜岡原発非常事態における放射能災害を防ぐことに関する陳情(平成16       年8月27日受理) 提 出 者 西東京市ひばりが丘北       NPO法人ごみ問題5市連絡会  坪 井 照 子 陳情趣旨  東海地震の震源域の真上に浜岡原発があり、現在4基が稼働状態であり、さらに1 基が試験運転に入っています。この中で東海地震の発生が迫ってきています。  日本政府や中部電力株式会社は東海地震で浜岡原子力発電所は「壊れないようにつ くったから」絶対壊れないと言っています。しかし、今まで壊れないようにつくった はずのものが大地震で壊れ、阪神淡路大震災では高速道路のある地域のものが崩壊し ました。構造物は耐震審査基準に従い設計しますが、設計の段階では地震力はまだわ からないため仮に決めておきます。実際の地震が起きたときに、仮の地震より本当の 地震の力が上回ればその構造物は破壊することになります。そのため、地震で壊れる か壊れないかは地震が来てみなければわからないことなのです。「壊れないようにつ くったから」絶対壊れないということはできないわけで、これは高速道路も、浜岡原 発も例外ではありません。耐震審査基準は壊れないようにつくるための基準であって、 壊れないことを保証する保証基準ではありません。浜岡原発は、高い確率で壊れるも のと考えなければなりません。壊れれば放射能が放出し、その日のうちに私たちは放 射能に襲われることになります。  原子力委員会原子炉立地審査指針では、原則的立地条件として次を挙げています。  (1)大きな事故の誘引となるような事象が過去においてなかったことはもちろんで   あるが、将来においてもあるとは考えられないこと。(2戸3)省略    基本目標 a 敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術   的見地から見て、最悪の場合には起きるかもしれないと考えられる重大な事故の   発生を仮定しても、周辺の公衆に著しい放射線障害を与えないこと。  さらに、平成14年4月に原子力安全委員会・原子力施設等防災専門部会では、「原子 力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方」において、放射能災害時には、甲 状腺がん予防のために、40歳以下を対象として、{安定ョウ素剤は1日に1回飲むこ と}、{2日日に飲むときは「このような事態では避難を優先することが必要である」} との方針を示しています。  このように、原子力安全委員会では、原子力発電所は「最悪の場合には起きるかも しれないと考えられる重大な事故の発生を仮定しても、周辺の公衆に著しい放射線障 害を与えないこと」としているのであり、さらに、放射能災害が発生したなら「安定 ヨウ素剤服用と2日日には避難の優先」をさせることを示しており、そして前述のと おり、浜岡原発は東海地震において安全の保証がないわけで、東海地震発生と同時に 放射能災害に見舞われる可能性は極めて高いと言えます。  災害対策、救助は地方自治体の使命であり、そして、住民の生命健康を守ることは 地方自治体の首長の最大の責務であります。 陳情項目  東海地震によって生ずる放射能災害は広範囲に及び、被害は甚大であり、対第は極 めて膨大なものになります。さらに、事態は緊急を必要とし、このことから根本的な 解決は浜岡原発の停止しかないと言えます。  しかし現在、浜岡原発は稼働を続けているわけで、この中にあって市は、緊急に「安 定ヨウ素剤の常備、その管理、事態発生のときの運用及び2日日以降の避難の方策、 病人の救護、放射能汚染のない食料・飲料水の確保等」について、具体的な放射能災 害対策計画を立て、市民に周知徹底させなければなりません。緊急に市(区)は浜岡 原発放射能災害対策計画を立ててください。