┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第17号    西東京市犯罪のない安全なまちづくり条例  上記の議案を提出する。   平成16年3月3日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市犯罪のない安全なまちづくり条例  西東京市は静かな住宅都市として発展してきました。  しかし近年、生活に身近な場所での犯罪の増加により、市民生活の安全か脅かさ れるようになってきています。  私たち西東京市民は、犯罪の発生を防ぎ、犯罪に遭わないために、市内のすへて の関係者が協働して、だれもか安心して暮らすことができる犯罪のない安全なまちづ くりを推進することを決意し、この条例を制定します。   (目的) 第1条 この条例は、まちづくりの担い手である市民等、西東京市(以下「市」とい  う。)及び関係行政機関のそれそれの責務を明らかにすることにより、市民等の  防犯意識の高揚とその自主的な活動を促進し、だれもが安心して暮らすことかて  きる犯罪のない安全なまちをつくることを目的とする。   (定義) 第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それそれ当該各号の定めると  ころによる。  (1)市民 市内に在住、在勤又は在学をするすへての者  (2)事業者 市内において事業活動を行うすへてのもの  (3)土地又は建物所有者等 市内に存する土地又は建物を所有し、占有し、又は   管理するもの  (4)関係団体 市内において防犯に関する活動を行う団体  (5)市民等 前各号に掲げるもの  (6)関係行政機関 警察署等の行政機関   (基本方針) 第3条 市民等、市及ひ関係行政機関は、自らのまちは自らで守るという共通の意識  の下に 相互に連携し、防犯に関する情報を共有するものとする。   (市の責務) 第4条 市は、次に掲げる施策を実施するものとする。  (1)市民等の防犯意識の高揚  (2)防犯に関する情報の収集及び提供  (3)防犯に関する市民等の自主的な活動に対する支援  (4)公共施設の防犯のための環境の整備  (5)関係行政機関及び市民等との連携  (6)前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な   事項 2 市は、前項第4号に掲げる事項について 必要に応し、安全な環境を整備するた  めの配慮すペき指針を定めるものとする。   (市民の責務) 第5条 市民は、自らの安全を確保するとともに、市が実施する施策に協力するもの  とする。   (関係団体の責務) 第6条 関係団体は、犯罪のない安全なまちづくりのために、市が実施する施策に協  力するものとする。   (事業者の責務) 第7条 事業者は、自らの事業活動を行うに当たり、防犯のための環境を整備し、市  民の安全な暮らしを阻害するおそれのある勧誘及び宣伝活動を自粛するとともに  市が実施する施策に協力するものとする。   (土地又は建物所有者等の責務) 第8条 土地又は建物所有者等は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は  建物について、防犯のための環境を整備するとともに、市が実施する施策に協力  するものとする。   (関係行数機関の責務) 第9条 関係行政機関は 市民等及び市に対し必要な情報の提供を行うとともに、市  が実施する施策に協力するものとする。   (推進会議) 第10条 市は、犯罪のない安全なまちづくりを推進するため、西東京市防犯推進会議  を置く。   (委任) 第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、平成16年4月1日から施行する。  (提案理由)  犯罪のない安全なまちづくりを推進するため、条例を制定する必要がある。