┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第19号    田無市中小企業従業員退職金等共済条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成16年3月3日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    田無市中小企業従業員退職金等共済条例の一部を改正する条例  田無市中小企業従業員退職金等共済条例(昭和46年田無市条例第3号)の一部を次 のように改正する。  第4条の次に次の1条を加える。   (差別的取扱いの禁止) 第4条の2 市は、共済契約者又は被共済者のうち特定のものにつき不当に差別的な  取扱いをしてはならない。  第8条第1項第3号中「(以下「退職金等」という。)」を削り、同項第4号中  「もしくは」を「又は」に、「又は」を「若しくは」に改める。  第3章の章名を次のように改める。    第3章 退職金等共済事業  第9条第1項中「退職金等」を「退職一時金、解約手当金又は清算一時金(以下「 退職金等」という。)」に、「申込口数」を「申込み口数」に、「1、200円」を「1, 200円」に改め、同項ただし書中「定める者」を「定めるもの」に改め、同条に次の 1項を加える。 5 第1項に規定する掛金の納付は、平成26年3月分までとする。  第10条中「被共済者が」の次に「平成26年3月31日までに」を加え、同条第1号中  「同年4月(以下「改定月」という。)以降」を「同年4月から平成16年3月まで」 に改め、同条第2号中「改定月以降」を「平成12年4月から平成16年3月まで」に改 め、同条に次の1号を加える。  (3)平成16年4月以降の掛金納付済期間に応して別表第4に定める額  第15条第1項中「共済契約を」を「平成26年3月31日までに共済契約を」に改め、 同項第1号中「第8条第1項第2号又は第4号若しくは第6号」を「第8条第1項第 2号、第4号、第5号又は第6号」に改め、同項第2号中「又は第5号」を削り、同 条の次に次の1条を加える。   (清算一時金) 第15条の2 市は、平成26年4月1日現在で共済契約が継続している被共済者に対し、  清算一時金を支給する。 2 清算一時金の額は、当該被共済者が平成26年3月31日に退職した場合において第  10条の規定により算定して支給を受ける退職一時金に相当する額とする。  第17条第1項中「こえて」を「超えて」に改め、「退職金等」の次に「(清算一時  金を除く。)」を加え、「6ヵ月」を「6箇月」に改める。  附則に次の1項を加える。 5 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成26年3月31  日までに退職した被共済者に対する退職一時金、同日までの共済契約の解除に係  る解約手当金及び清算一時金については、なお従前の例による。  別表第1中「給付金額jを「給付金額(円)」に改める。  別表第2及び別表第3を次のように改める。 別表第2(第10条関係) 【掲載省略】 別表第3(第10条関係) 【掲載省略】 別表第3の次に次の1表を加える。 別表第4(第10条関係) 【掲載省略】    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。   (経過措置) 2 この条例による改正後の退職一時金に係る規定は、この条例の施行の日以降に退  職した者に係る退職一時金について適用し、同日前に退職した者に係る退職一時  金については、なお従前の例による。 3 この条例による改正後の解約手当金に係る規定は、この条例の施行の日以降にな  された共済契約の解除に係る解約手当金について適用し、同日前になされた共済  契約の解除に係る解約手当金については、なお従前の例による。 (提案理由)  制度の廃止に伴い、規定を整備する必要がある。