┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第20号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成16年3月3日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第22条第2号中「100分の20」を「100分の15」に改め、同条第3号中「15,000円」 を「17,900円」に改め、同条第4号中「8,400円」を「9,300円」に改め、同条第5号 中「100分の0.94」を「100分の1.07」に改め、同条第6号中「9,400円」を「11,800 円」に改める。  第23条第1号ア中「9,000円」を「10, 740円」に改め、同号イ中「5,040円」を「5, 580円」に改め、同号ウ中「5,640円」を「7,080円」に改め、同条第2号ア中「6,000 円」を「7,160円」に改め、同号イ中「3,360円」を「3,720円」に改め、同号ウ中「3 ,760円」を「4,720円」に改める。  第34条ただし書中「同法第317条の2第1項ただし書」を「同項ただし書」に改め る。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。   (適用区分) 2 この条例による改正後の第22条及び第23条の規定は、平成16年度分の保険料から  適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。  (提案理由)  保険料の率及び額を改定する必要がある。