┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第28号    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成16年6月4日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙の とおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告する。  (提案理由)  地方税法の一部改正に伴い、関連規定を整備する必要がある。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 専決処分第4号                専 決 処 分 書  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙 のとおり専決処分する。   平成16年3月31日                       西東京市長 保 谷 高 範    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正す る。  第24条第2項中「24万円」を「22万円」に改める。  第26条第3項中「発行」を「発付」に改める。  第31条第1項中「年額2,500円」を「3,000円」に改め、同条第2項の表1の項中  「(管理組合法人」を「(防災街区整備事業組合、管理組合法人」に改める。  第34条の8第2項中「第48条の9の3」の次に「から第48条の9の6まで」を加え る。  第36条の4第3項中「発行」を「発付」に改める。  第48条第2項中「又は事業所を有する法人」を「若しくは事業所を有する法人又は 外国法人」に改める。  第54条の見出し中「納税義務者」の次に「等」を加え、同条に次の1項を加える。 6 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の  7で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供す  るため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者  が所有することとなったもの(以下本項において「特定附帯設備」という。)につ  いては、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、  当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋  に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。  第87条第1項及び第2項中「第33号の2様式」を「第33号の4様式」に、「第 33号の3様式」を「第33号の5様式」に改め、同条第3項中「第33号の2様式」 を「第33号の4様式」に改める。  附則第5条第1項中「36万円」を「35万円」に改める。  附則第7条中「第34条の4まで」を「第34条の4」に改める。  附則第10条中「第39条第4項」を「第39条第5項」に改める。  附則第10条の2第5項中「認定を受けた旨を証する書類」の次に「及び当該貸家住 宅の建設に要する費用について同法第41条第1項の規定による地方公共団体の補助を 受けている旨を証する書類」を加え、同条に次の1項を加える。 6 法附則第16条第8項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、  当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市  長に提出しなければならない。  (1)納税義務者の住所及び氏名又は名称  (2)家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第24項の規   定により読み替えて適用される同条第17項に規定する従前の権利に対応する部分   の床面積  (3)家屋の建築年月日及び登記年月日  附則第15条中「若しくは第2項」を削り、「第6項若しくは第7項」を「第7項 若しくは第8項」に改める。  附則第15条の2第6項を削り、同条第7項中「第31条の3第7項」を「第31条の 3第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項中「第31条の3第9項」を  「第31条の3第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項中「第31条の3第 10項」を「第31条の3第6項」に改め、同項を同条第8項とする。  附則第19条の2第1項中「所得割の納税義務者」を「平成16年度から平成20年度ま での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者」に、「100分の3.4」を  「100分2」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「規定により適用される第1 項の」を削り、同項を同条第2項とする。    附 則   (施行期日) 第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げ  る規定は、当該各号に定める日から施行する。  (1)第31条第2項の表1の項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機   能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第   号)第4条の規定の施行の日  (2)第48条第2項の改正規定 信託業法(平成16年法律第 号)の施行の日   (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めのあるものを除き、この条例による改正後の西東京市市税条  例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年  度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民  税については、なお従前の例による。 2 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成16年3月31日においてこの条例による  改正前の西東京市市税条例(以下「旧条例」という。)第24条第2項の規定に該  当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による  申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、平成  16年4月1日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1項本文の規定に  よる申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、  同項中「3月15日」とあるのは「平成16年4月30日」とする。   (固定資産税に関する経過措置) 第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、  平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資  産税については、なお従前の例による。 2 新条例第54条第6項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)  以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後  の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた特定附帯設備に  対して課する固定資産税については、なお従前の例による。   (特別土地保有税に関する経過措置) 第4条 別段の定めかおるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地  保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保  有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税につ  いては、なお従前の例による。 2 別段の定めかおるものを除き、新条例の規定中上他の取得に対して課する特別土  地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別上地保有  税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税について  は、なお従前の例による。