┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第29号    西東京市都市計画税条例の一郎を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。  平成16年6月4日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集 する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により 別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告する。  (提案理由)  地方税法の一部改正に伴い、関連規定を整備する必要かおる。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 専決処分第5号               専 決 処 分 書  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を 招集する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定 により、別紙のとおり専決処分する。   平成16年3月31日                      西東京市長 保 谷 高 範    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例  西東京市都市計画税条例(平成13年西東京市条例第70号)の一部を次のように改正 する。  第2条第2項中「第16項、第26項から第31項まで、第34項から第36項まで、第38項 又は第41項」を「第25項から第30項まで、第32項から第34項まで、第36項、第39項又 は第40項」に、「同項」を「前項」に、「みなされるもの」を「みなされる者」に改 める。  附則第4項中「当該宅地等の当該年度分」を「当該宅地等に係る当該年度分」に、  「に当該宅地等」を「に、当該宅地等」に改める。  附則第7項中「(第23項」を「(第22項」に改める。  附則第15項中「、第20項」を削り、「若しくは第52項」を「、第52項若しくは第54 項から第56項まで」に、「又は第41項」を「又は第40項」に、「若しくは第41項」 を「若しくは第40項」に改める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年  度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、  なお従前の例による。