┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘  議案第32号     西東京市市税条例の一部を改正する条例   上記の議案を提出する。    平成16年6月4日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範     西東京市市税条例の一部を改正する条例   西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正す  る。   第24条第1項第2号中「老年者」を「年齢65歳以上の者」に改め、同条第3項を削  る。                          第34条の2中「、老年者控除額」を削る。   附則第6条を削る。    附則第6条の2の見出しを「(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算  及び繰越控除)」に改め、同条第1項を削り、同条第3項各号列記以外の部分中「第  1項」を「第3項」に改め、同項第1号中「附則第6条の2第1項」を「附則第6条  第3項」に、「居住用財産の譲渡損失」を「通算後譲渡損失」に、「同条第1項」を  「同条第3項」に改め、同項第2号中「第41条の5第6項第3号」を「第41条の5第  12項第3号」に、「附則第6条の2第3項第1号」を「附則第6条第5項第1号」に  改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「、第17条第1項又は第18条第1項」を  削り、「あるのは、「」を「あるのは「」に、「、附則第17条第1項に規定する長期  譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」を「」と、「合  計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第16条の4第1項に規定する土地等に  係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、附則第!7条第  1項、第18条第1項、第19条第1項又は第20条の2第1項の規定の適用がある場合に  おける前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得 金額(附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定す  る短期譲渡所得の金額、附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額  又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合に  は、これらの金額を含む。)」に改め、同項を同条第4項とし、同項の前に次の3項  を加える。    所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額   の計算上生じた法附則第4条第4項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額   (以下第3項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合  には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第34条第4項において  準用する同条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納  税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外  の居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定の適用を受けているときは、この  限りでない。 2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度  の翌年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後  において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時ま  でに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を  受けようとする旨の記載かおるとき(これらの申告書にその記載がないことにつ  いてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条第4項第2号に規  定する通算後譲渡損失の金額(以下本項において「通算後譲渡損失の金額」とい  う。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納  税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る租税特別措置  法(昭和32年法律第26号)第41条の5第7項第1号に規定する買換資産に係る同  項第4号に規定する住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲  渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申  告書をその提出期限までに提出した場合(市長においてやむを得ない事情がある  と認める場合には、当該申告書をその提出期限後において市脱税の納税通知書が  送達される時までに提出した場合を含む。)であって、その後の年度分の市民税  について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第36条の  2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税  通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項  第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。  以下本項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第34条第4項にお  いて準用する同条第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続し  て提出された申告書に係る年度分の市民税に係る附則第17条第1項に規定する長  期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金  額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者  の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の所得割については、  この限りでない。  附則第6条の2を附則第6条とし、同条の次に次の1条を加える。   (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第6条の2 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所  得の金額の計算上生じた法附則第4条の2第4項第1号に規定する特定居住用財  産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「特定居住用財産の譲渡損失の金  額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額について  は、法附則第34条第4項において準用する同条第1項後段及び第3項第2号の規  定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた  当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額に  つき本項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する  年度の翌年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期  限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその  時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適  用を受けようとする旨の記載があるときにれらの申告書にその記載がないこと  についてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用す  る。 3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条の2第4項第2号  に規定する通算後譲渡損失の金額(以下本項において「通算後譲渡損失の金額」  という。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特  定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税  について前項の申告書をその提出期限までに提出した場合(市長においてやむを  得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において市民  税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)であって、その後  の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を  記載した第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後にお  いて市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに  提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定に  よる申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出しているときに限り、法附  則第34条第4項において準用する同条第1項後段の規定にかかわらず、当該納税  義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の市民税に係る附則第17条  第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所  得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただ  し、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の  所得割については、この限りでない。 4 附則第16条の4第1項の規定の適用かおる場合における前項の規定の適用につい  ては、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の4第1項に  規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合  計所得金額(附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を  有する場合には、当該金額を含む。)」とし、附則第17条第1項、第18条第1項、  第19条第1項又は第20条の2第1項の規定の適用かおる場合における前項の規定  の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第  17条第TL項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲  渡所得の金額、附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は  附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合に  は、これらの金額を含む。)」とする。 5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  (1)第36条の2第5項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失」とあ   るのは「純損失若しくは雑損失又は附則第6条の2第3項に規定する通算後譲渡   損失」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、第1項の申告書又は同条第3項   に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号   の4様式(別表)による申告書」とする。  (2)第36条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるの   は「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み   替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、   「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第   6条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条   第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又   は附則第6条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」   とする。  附則第17条第1項中「から同法第31条第1項に規定する」を「に対し、」に、「特 別控除額(」を「金額(]に、「若しくは第36条第1項の規定又は同法第33条第4項  (同法第33条の2第3項において準用する場合を含む。)、第36条の2第3項(同法 第36条の6第2項において準用する場合を含む。)若しくは第37条第6項(同法第37 条の5第2項、第37条の7第4項若しくは第37条の9の2第4項において準用する場 合を含む。)」を「又は第36条」に、「計算される当該特別控除額)を控除した金額  (第4項第1号」を「同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する 金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号」に、「に対し、次の各 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」を「の100分の3.4に相当する」に改 め、同項各号を削り、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、  「による。)」の次に「をいい、附則第18条第T1項に規定する短期譲渡所得の金額の 計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項において準用する同条第 1項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除 した後の金額」を加え、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。  附則第17条の2第1項中「平成16年度」を「平成21年度」に、「同項各号及び前条 第2項」を「同項」に改め、同項第1号中「4,000万円」を「2,000万円」に、「100 分の3.4」を「100分の2.7」に改め、同項第2号中「が4,000万円」を「が2,000万 円」に改め、同号ア中「136万円」を「54万円」に改め、同号イ中「4,000万円」を  「2,000万円」に、「100分の4」を「100分の3.4」に改め、同条第2項中「平成16年 度」を「平成21年度」に改め、同条第3項中「租税特別措置法第34条の2第2項第3 号に掲げる場合に該当することとなった土地等につき同条第1項」を「、その有する 土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条まで、 第36条の2、第36条の5から第37条まで、第37条の4から第37条の7まで、第37条の 9の2又は第37条の9の3」に改める。  附則第17条の3第1項中「同条第1項各号及び同条第2項」を「同項」に改める。  附則第18条第1項中「次に掲げる金額のうちいずれか多い」を「課税短期譲渡所得 金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、 第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場 合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額 から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項において準用する 附則第17条第3項第1号の規定により適用される第34条の2の規定の適用がある場合 には、その適用後の金額)をいう。)の100分の6に相当する」に改め、同項各号を 削り、同条第2項中「による。)」の次に「をいい、附則第17条第1項に規定する長 期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項にお いて準用する同条第1項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当 該損失の金額を控除した後の金額」を加え、同条第3項中「同項第1号中「100分の 9」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「控除した金額の100分の110に相当 する金額」とあるのは「控除した金額」を「同項中「100分の6」とあるのは「100分 の3.4」に改め、同条第4項後段を削り、同条第5項を次のように改める。 5 附則第17条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。  この場合において、同条第3項中「附則第17条第1項」とあるのは「附則第18条  第1項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、   「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。  附則第19条第1項中「前年中の株式等」を「前年中の当該株式等」に改め、「及び 第2項」を削り、「100分の4」を「100分の3.4」に改める。  附則第20条第1項中「(第7項において「特定中小会社」という。)の同条第1 項」を「の同項」に、「これらの株式」を「当該株式」に改め、同条第7項中「当該 特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であった株式会社を含む。)が発行 した株式に係る租税特別措置法第37条の10第2項に規定する上場等の日(以下本項に おいて「上場等の日」という。)以後に」を削り、「(その上場等の日に」を「の譲 渡(法附則第35条の3第8項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に 該当するものであって、その譲渡の日に」に、「ものに限る。)の譲渡(その上場等 の日以後3年以内に行われる譲渡(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項 に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で租税特別措置法第37 条の10第2項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対する ものに限る。以下本項において同じ」を「場合に限る」に改める。    附 則   (施行期日) 第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第34条の2の改  正規定及び次条第3項の規定は、平成17年1月1日から施行する。   (市民税に関する経過措置) 第2条 この条例による改正後の西東京市市税条例(以下「新条例」という。)第  24条(第2項を除く。)並びに附則第6条の2及び第19条の規定は、平成17年度  以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税  については、なお従前の例による。 2 第24条第3項を削る改正に伴う平成17年度分の個人の市民税の均等割に限り、平  成17年1月1日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務  を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る新条例第31条  第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは「1,500円」とす  る。 3 新条例第34条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税につい  て適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 4 新条例附則第6条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に  行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定によ  る改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」と  いう。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは上地の上に存  する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税に  ついて適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正す  る法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以  下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は  土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの  譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。 5 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う  新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の  市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法  第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、  なお従前の例による。 6 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に  行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第  2項に規定する確定優良住宅地等予定他のための譲渡に該当する譲渡に係る個人  の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による  改正前の西東京市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の2第1項に  規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確  定優良住宅地等予定他のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について  は、なお従前の例による。 7 新条例附則第18条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う  新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の  市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法  第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、  なお従前の例による。 8 新条例附則第20条第7項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日以後  に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び  第3号に定めるものにあっては、同日以後に払込みにより取得するものに限  る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則  第20条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。  (提案理由)  地方税法の一部改正に伴い、関連規定を整備する必要がある。