┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第33号    西東京市印鑑条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成16年6月4日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市印鑑条例の一部を改正する条例  西東京市印鑑条例(平成13年西東京市条例第15号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項中「回答書」の次に「及び市長が適当と認める本人確認書類」を加え、 同条中第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。 4 市長は、前2項の規定による本人確認を行うときは、必要に応じ、適宜、口頭で  質問を行って補足することができる。  第10条中「き損した」を「き損をした」に改め、「当該印鑑登録証」の次に「及 び市長が適当と認める本人確認書類」を加える。  第11条の見出し中「印鑑登録証忘失]を「印鑑登録証亡失」に改め、同条中「印 鑑登録証亡失届により」を「印鑑登録証亡失届に市長が適当と詰める本人確認書類を 添えて」に改める。  第12条中「第15条」を「第14条」に改める。  第13条中「印鑑登録証」の次に「及び市長が適当と認める本人確認書類」を加え る。  第15条に次の3項を加える。 2 市長は、前項の規定により代理人が申請等を行うときは、代理人の本人確認を行  わなければならない。 3 前項の確認の方法は、第5条第2項、第3項第1号及び第4項の規定を準用して  行うものとする。 4 第1項の場合においては、市長が適当と認める登録申請者又は印鑑登録者が本人  であることを確認できる書類その他規則で定める書類を持参させるものとする。  第20条第2項中「第5条の規定は、暗証番号の登録申請の確認について」を「暗 証番号の登録申請の確認については、第5条の規定を」に、「同条第4項」を「同条 第5項」に改める。  第21条中「変更を」の次に「市長が適当と認める本人確認書類を添えて」を加え、 同条に次の2項を加える。  2 暗証番号の変更申請の確認については、第5条(第3項第2号を除く。)の規  定を準用する。この場合において、同条第1項中「印鑑登録」とあるのは「暗証  番号の変更」と、「登録申請者」とあるのは「暗証番号の変更申請者」と、同条  第2項及び第3項各号列記以外の部分中「登録申請者」とあるのは「暗証番号の  変更申請者」と、同条第5項中「印鑑の登録」とあるのは「暗証番号の変更」と  読み替えるものとする。 3 市長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものと  する。  第22条第1項中「申請を」の次に「市長が適当と認める本人確認書類を添えて」 を加える。    附 則  この条例は、平成16年7月1日から施行する。  (提案理由)  印鑑登録申請等に関して、登録の際における本人及び代理人の確認事務を厳格に 取り扱う必要がある。