┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第36号    西東京市立学校施設使用条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成16年6月4日                 提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市立学校施設使用条例の一部を改正する条例  西東京市立学校施設使用条例(平成13年西東京市条例第78号)の一部を次のように 改正する。  第6条中「別表」を「別表第1」に改め、同条に次の1項を加える。 2 前項ただし書のほか、別表第2に定める施設については、同表に定める使用料を  前納しなければならない。  第6条の次に次の1条を加える。   (使用料の減額又は免除) 第6条の2 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前条で定める使用料を減  額し、又は免除することができる。 2 前項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び減額することが  できる額は、委員会が規則で定める。  別表を別表第1とし、同表の次に次の1表を加える。 別表第2(第6条関係)  西東京市立けやき小学校  施 設 名    時  間      使 用 料 ( 1時間につき )                  市外在往者が使用するとき、企業等  体 育 館   午前8時から  が従業員のために使用するとき、又  1,000円          午後9時まで  はその他委員会の商品を得て使用す                  るとき。                  市内在往者が使用するとき。      500円                  市外在往者が使用するとき、企業等          午前8時から  が従業員のために使用するとき、又  視聴覚室兼講堂 午後9時まで  はその他委員会の承認を得て使用す   700円                  るとき。                  市内在往者が使用するとき。      300円                  市外在往者が使用するとき、企業等  会 議 室   午前8時から  が従業員のために使用するとき、又   特別教室    午後9時まで  はその他委員会の承認を得て使用す   500円  (1室につき)         るとき。                  市内在住者が使用するとき。      100円                  市外在住者が使用するとき、企業等          午前8時から  が従業員のために使用するとき、又  校   庭   午後9時まで  はその他委員会の承認を得て使用す   500円                  るとき。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市立学校施設使用条例(以下「新条例」とい  う。)第6条第2項及び別表第2の規定は、平成16年9月1日以後の使用に係る  使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例に  よる。 3 新条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前  に使用を申し込み、施行日以後に使用する者にも適用するものとする。  (提案理由)  西東京市立けやき小学校における学校施設使用料を有料化するとともに使用料の 免除及び減額を行うため、関連規定の整備をする必要がある。