┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第47号    西東京市職員退職手当支給条例の一郎を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成16年9月7日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  西東京市職員退職手当支給条例(平成13年西東京市条例第37号)の一部を次のよう に改正する。  第4条第1項第1号中「100分の150」を「100分の140」に改め、同項第2号中「20 年」を「25年」に、「100分の230」を「100分の210」に改め、同項第3号中「21年 以上25年以下」を「26年以上30年以下」に、「100分の240」を「100分の200」に 改め、同項第4号中「26年以上30年以下」を「31年以上32年以下」に、「100分の 200」を「100分の110」に改め、同項第5号中「31年」を「33年」に、「100分の110」 を「100分の50」に改め、同条第2項中「62.7」を「59.2」に改める。  第7条中「勤続期間」の次に「にの条において「勤続期間」とは、第12条第1項 から第5項までの規定により計算した在職期間をいう。)」を加える。    附 則   (施行期日)  1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。   (経過措置)  2 この条例による改正後の西東京市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」   という。)第4条並びに第5条第1項及び第5項の規定の適用を受ける者で、平成   16年10月1日から平成17年3月31日までの間に退職したものの退職手当の額は、   これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第   7条に規定する者については、同条に規定する合計額)に、その者の勤続期間に応   じて次の表の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。    勤続期間    支給率     1年       1.45     2年       2.90     3年       4.35     4年       5.80     5年       7.25     6年       8.70     7年       10.15     8年       11.60 9年 13.05 10年 14.50 11年 16.70 12年 18.90 13年 21.10 14年 23.30 15年 25.50 16年 27.70 17年 29.90 18年 32.10 19年 34.30 20年 36.50 21年 38.75 22年 41.00 23年 43.25 24年 45.50 25年 47.75 26年 49.75 27年 51.75 28年 53.75 29年 55.75 30年 57.75 31年 58.85 32年 59.95 33年 60.45 34年 60.70 35年以上    60.95 (提案理由) 職員の定年退職等に伴う退職手当の支給割合を改める必要かおる。