┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第48号    西東京市国民健康保険高額療養費等貸付基金条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成16年9月7日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市国民健康保険高額療養費等貸付基金条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険高額療養費等貸付基金条例(平成13年西東京市条例第57号) の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    西東京市国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金条例  第1条を次のように改める。   (設置) 第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条に規  定する療養費、第57条の2に規定する高額療養費又は第58条第1項に規定する出  産育児一時金の支給を受けるまでの間に必要な資金(以下「資金」という。)の  貸付けを行うことにより、西東京市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」  という。)の生活の安定と福祉の増進を図るため、西東京市国民健康保険高額療  養費等及び出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。  第2条中「1,000万円」を「1,500万円」に改める。  第6条及び第7条を次のように改める。   (貸付け対象者) 第6条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当すると  認められる被保険者の属する世帯の世帯主とする。  旧法第54条に規定する療養費又は第57条の2に規定する高額療養費(以下「高   額療養費等」という。)の支給対象となる療養を受けた者で、当該療養に要し   た費用の請求を医療機関等から受け、又はその費用を支払ったものであること。  (2)法第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」とい   う。)の支給が見込まれ、出産予定日まで1月以内の者であること。  (3)出産育児一時金の支給が見込まれ、妊娠4月以上の者で、当該出産に要する   費用の請求を医療機関等から受け、又はその費用を支払ったものであること。   (貸付けの額) 第7条 資金の貸付けの額は、支給が見込まれる高額療養費等又は出産育児一時金の  8割以内とする。  第8条中「貸付けた資金」を「貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)」に 改める。  第9条を次のように改める。   (貸付けの申請) 第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に対し当該高額療養費等又は出産  育児一時金の受領に関する権限を委任するものとし、規則に定めるところにより  貸付けの申請をしなければならない。  第10条の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同条中「ときは」の次に「、審 査をし」を、「貸付け」の次に「の可否」を加え、同条に次の1項を加える。 2 市長は、前項の貸付けを決定した場合は、貸付金を速やかに支給するものとする。  第11条を次のように改める。   (貸付けの決定の取消し及び即時償還) 第11条 市長は、前条第1項の貸付けの決定を行った場合において次の各号のいずれ  かに該当すると認めるときは、既に行った貸付けの決定を取り消し、又は貸付金  の全額を直ちに償還させることができる。  (1)資金の貸付けに係る被保険者がその資格を喪失したとき。  (2)資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により資金の貸付けを受け   たとき。  (3)前2号に掲げるもののほか、貸付けの決定を取り消すことが必要なとき。  第12条を第13条とし、同条の前に次の1条を加える。   (償還方法等) 第12条 第10条第1項により決定された貸付金の償還の時期は、貸付けの決定を受け  た者の高額療養費等又は出産育児一時金の支給があったときとする。  2 市長は、第9条により高額療養費等又は出産育児一時金の受領に関する権限の委  任を受けた当該高額療養費等又は出産育児一時金の支給があったときは、これを  当該貸付金の償還に充てることができる。  3 市長は、支給された高額療養費等又は出産育児一時金の額が貸付金の額に満たな  いとき又は貸付金の額を加えるときは、規則に定めるところによりその不足額又  は超過順について速やかに精算するものとする。    附 則   (施行期日)  1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。   (経過措置)  2 改正後の西東京市国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金条例の規定は、   この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請をした資金の貸付け   について適用し、施行日前に申請し、又は資金の貸付けを行ったものについては、   なお従前の例による。 (提案理由) 新たに出産費の貸付けを実施するため、関連規定を整備する必要がある。