┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第49号   西東京市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成16年9月7日              提出者 西東京市長 保 谷 高 範   西東京市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  西東京市道路占用料等徴収条例(平成13年西東京市条例第130号)の一部を次のよ うに改正する。  別表決第32条第1項第1号に掲げる工作物の項中  「             「     1,110          1,480     1,800          2,400     2,490   を      3,360   に改め、同表法第32条第1項第3      140           140   20 19       10            9       」            」 号に掲げる施設の項中「2,230」を「2,240」に改め、同表決第32条第1項第4号に掲 げる施設の項申「2,260」を「1,980」に改め、同表法第32条第1項第5号に掲げる施 設の項中「3,700」を「3,530」に改める。   附 則   (施行期日)  1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。   (経過措置)  2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料又は既に申請をしている道路  に係る占用料については、平成16年度分に限り、なお従前の例による。  (提案理由)  固定資産評価額の平成15年度の評価替えに伴い、関連規定を整備する必要がある。