┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議員提出議案第24号    被災者生活再建支援法の抜本的改正など、自然災害被災者支援の拡充を求める    意見書  上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。   平成16年12月16日                   提出者 西東京市議会議員 安 斉 慎一郎                   賛成者 西東京市議会議員 二 木 孝 之                       西東京市議会議員 相 馬 和 弘                       西東京市議会議員 渡 辺 嘉津子 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    被災者生活再建支援法の抜本的改正など、自然災害被災者支援の拡充を求める    意見書  地震、台風、火山の噴火など自然の現象を防ぐことはできないが、それが発生した ときに、被害を最小限に抑えるために備えを十分に行うことと、被災者が出たときに は、一刻も早く生活を再建できるようにすることは、政治の責任である。  1995年に発生した阪神・淡路大地震の痛苦の体験とその後の国民世論と運動の高ま りの中で、被災者生活再建支援法が成立した。支援法は、被災者の「自立した生活の 開始を支援する」ため、最高で300万円(居住関係経費200万円、生活関係経費100万円) の支給を定めている。 しかし、この法律は、住宅の解体・除去・整地費などには使え るが、住宅本体の再建や補修には使えないなど、重大な欠陥がある。  京都府では、台風23号被災者のために、独自に「全壊」に最高300万円、「大規模半 壊」に同200万円を支給することが決まった。国が対象外にしている住宅の再建や補修 にも使えるものである。東京都も、火山噴火で全島避難し、来年2月に避難指示が解 除される三宅島民に対して、住宅本体の再建にも使える支援金を最高で150万円支給す ることを発表した。  中越地震に見舞われた新潟県の知事も、「同じお金を使うなら、被災された住民がよ り早く生活を再建できる使途に公費を使うべきである」と表明し、全国知事会も、大 規模災害にかかわる『緊急提言』(11月11日)の中で「住宅本体の建築費、補修費を支 給対象とするなどの制度の拡充を図るための法律改正を早期に行う」ことを要望して いる。  政府は、こうした自治体の動きや要望を真摯に受けとめ、生存権の確保、財産権の 尊重という憲法の立場に立って対応策を検討すべきである。  よって西東京市議会は、被災者生活再建支援法を抜本的に改正し、 士 個人補償の立場で住宅本体の改修・再建に国の支援金が使えるようにすること。 2 支給額の引き上げと所得制限の撤廃。 3 全壊と大規模半壊だけから一部損壊も対象にするなど、住宅再建への公的支援を  強めるとともに、住民の健康、産業の再建など、あらゆる手だてを尽くして自然災  害による被害者への支援を拡充すること。 を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年 月 日                        西東京市議会議長 中 山 寛 子  提出先 内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、国土交通大臣、経済産業大臣、      厚生労働大臣、総務大臣、農林水産大臣、衆議院議長、参議院議長