┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第8号 財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団こもれびホール運営改革を求       める陳情(平成17年4月4日受理) 提 出 者 西東京市中町            簾 藤 八 朗 陳情要旨  財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団(以下財団という)は市民の税金で賄わ れている財政援助団体であり、公平公正であるべきである。  西東京市後援名義使用承認を得た場合は使用料減免額30%であるが、財団協力事業 の場合は使用料減免額が100%である。この格差は不公平、不公正である。公平公正の 確保には条例による明確化、公文書公開条例の公開機関とし透明性の確保など改革を 求める。 陳情理由 1 西東京市の後援名義使用承認(以下後援という)を受けた市民団体のこもれびホ  ール施設等使用料(以下使用料という)減免は30%であるが、市民の税金100%の財  政援助を受けている財団が協力事業とした場合の事業実施団体、プロダクション等  は財団が市に使用料100%の減免を受けて、使用料無料で利用することができる。 2 財団協力事業は「プロの発表の場」であるとして扱っている。入場料は有料とす  る。プロであっても入場料無料の場合は対象外となる。財団は引き受けた入場券の  販売金額の10%を収入とし、販売できなければ収入0円となる。財団は実施団体、  プロダクション等の入場券販売額、収支決算には関与しないことになっている。実  施団体、プロダクション等の収支決算報告は協力事業終了後1ヵ月以内に提出する  ことになっている。しかし決算書の信頼度は不明である。 3 平成15年5月17日から平成16年10月2日の間で財団が財団協力事業として市に使  用料減免申請し、減免された使用料は111万2,500円である。しかしこれらの事業で  財団が得た収入は5万5,370円であった。  以上のとおり財団協力事業としてプロである専門家、職業として収益を得て活動し ている人たちに今さら発表の場を無料で提供することはない。来た同一人物が年間複 数回利用していることもあり、こもれびホール運営は不公平、不公正極まりないもの である。  仮に市の後援団体と同等の30%減額となれば70%は利用料として税収増となる。速 やかに改革を求める。