┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第23号 東京都建築安全条例第4条に関する陳情 提出者 西東京市芝久保町     西東京市芝久保町二丁目の住宅環境を守る会 代表世話人 野 村 俊 介  けやき台防犯防災連絡会       世話人 小田 正行  柳澤 英之 26戸  芝久保二丁目14番地自治会      世話人 森山 邦雄  熊田 芳郎 17戸  芝久保町二丁目12番地防犯防災連絡会 世話人 野村 俊介  大槻 勝栄 19戸  芝久保2の14の新住宅会       世話人 小池 徳之  村上 博幸 10戸                                     計72戸 陳情趣旨  株式会社大京が東京都西東京市芝久保町二丁目1555番1(地番)に建設計画してい る高さ24.78m、延べ面積8,798.48uの共同住宅(仮称)ライオンズガーデン田無芝久 保は、東京都建築安全条例第4条(建物の敷地と道路との関係)第2項に抵触してい ます。  株式会社大京は、同条3項の規定を用いて計画の認可を受けようとしていますが、 当該敷地周辺の状況を考慮しますと防災上の安全性が著しく悪化するおそれがあり、 住環境が激変する危惧すべき問題を多大に含んでいます。  下記の項目について株式会社大京が計画を変更・修正するよう指導してください。  1 都建築安全条例第4条第2項の規定を遵守した建設計画とすること。 陳情理由  株式会社大京は、東京都西東京市芝久保町二丁目1555番1(地番)で建設計画して いる(仮称)ライオンズガーデン田無芝久保に関し、西東京市宅地開発等に関する指 導要綱第5の「周辺住民への周知義務」に基づき、平成17年10月中旬に事業の概要の 資料を配布し、同10月31日に近隣住民に計画の説明会を開催、その中で出た意見要望 に応じて、さらに11月17日に説明会が開催されましたが、近隣住民の要求にはほど遠 く、解決の見通しを促進するために、貴西東京市議会の御理解と御協力を願う次第で あります。  なお、この間、西東京市長、市都市整備部長及び都の多摩建築指導事務所長に対し て本書と同様な内容で陳情を行っております。  建設計画は上記趣旨でも記載したように、高さ24.78m、「3,000uを超える建築物の 敷地は、長さ10m以上道路に接しなければならない」。同2項ではさらに、「延べ面積 が3,000uを超え、かつ、建築物の高さが15mを超える建築物の敷地に対する、同1項 の規定の適用については、同項中『道路』とあるのは、幅員6m以上とする」との規 定があり、上記計画は抵触しています。  同項は、火災の際の避難、消火及び救助活動を迅速かつ適切に行う必要がある大規 模、中高層建築物が存する敷地の前面道路について、最低幅員を規定したものであり、 幅員を6m以上とあるのは自動車の通常走行において2車線通行が可能な道路を考慮 されたものです。  株式会社大京は、同条3項の「前2項の規定は建築物の周囲の空地の状況その他土 地及び周囲の状況により、知事が安全上支障がないと認める場合においては、適用し ない」とある規定を利用し、認定を受けようとしています。  同項は敷地の形状、建築物の構造・規模に配慮するほか、建築物の敷地内において 広い空地を設けた場合の状況や、建築物の敷地が公園と接続している等の敷地外の土 地の状況、建築物の敷地周囲の市街地の密度の度合いや、その他都市計画等で、道路 整備が段階的に行われる場合を総合的に判断して知事が安全上支障がないと認めた場 合に適用されると考えられます。  しかし、当該敷地の西側接道は敷地に接する部分のみ幅員6mですが、取りつけ道 路である都道132号線までの北上する間は5m以下の部分もあり、自動車の通常走行に おいて2車線通行が可能とは言えず、火災の際の避難、消火及び救助活動を迅速かつ 適切に行う必要があり、当計画においては大きな危惧が予想されます。  北側接道においては現状5mの道路幅員を当該敷地部分のみ6mまで拡幅していま すが、取りつけ道路である市道23号線(通称五軒家通り)の接続部分の幅員は3.6m (電 柱からの幅員は3.1m)しかなく、長さ14mにわたり続きます。これは通常の2車線通 行は非常に困難であり、当該計画にある51台の自動車は、都道132号線より敷地西側道 路を経てアクセスせざるを得ず、交通量の激変が予想されます。  近隣には田無北芝保育園があり、また芝久保小学校への通学路となっており、園児・ 児童の通園・通学時の事故の危険性が非常に高くなることが予想されます。  我々住民は、この建設計画が安全上支障がないとは理解できません。  仮に当該計画が東京都建築安全条例第4条第3項に基づき、安全上支障がないと認 める場合は、どこの部署がどのような法令に基づき判断をなされているか、近隣住民 に書面にて回答くださるよう御指導をお願いいたしますとともに、東京都の定める建 築安全条例の趣旨に基づき的確な指導がされますよう、貴市議会としてもお力添えを よろしくお願い申し上げます。