┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第9号               西東京市個人情報保護条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。  平成17年3月7日                           提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市個人情報保護条例の一部を改正する条例  西東京市個人情報保護条例(平成13年西東京市条例第13号)の一部を次のように 改正する。  目次中「個人情報処理受託者」を「個人情報処理受託者等」に改める。  第1条中「個人情報の」を「西東京市(以下「市」という。)における個人情報 の」に改める。  第2条第2号中「磁気テープその他これに類するもの」を「電磁的記録(電子的 方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた 記録をいう。以下同じ。)」に改める。  第3条第3項中「職務上知り得た個人の秘密を他に漏らし」を「正当な理由がな いのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索するこ とができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工した ものを含む。以下「データベース化された個人情報」という。)を提供し」に改め、 同条に次の2項を加える。 4 市の職員は、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な  利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様と  する。 5 市の職員は、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個  人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録  を収集してはならない。  第11条に次のただし書を加える。   ただし、審議会が必要な保護措置が講じられていると認めた場合は、この限りで  ない。  第13条第2項第5号中「未成年者」の次に「又は成年枝後見人」を加え、同条の 次に次の1条を加える。   (裁量的開示) 第13条の2 実施機関は、開示請求に係る自己情報に、前条第2項各号(第1号に該  当する情報を除く。)に規定する情報が記録されている場合であっても、公益上  特に必要があると認めるときは、開示請求をした者に対し、当該自己情報を開示  することができる。  第14条中「個人情報」を「自己情報」に改める。  第20条の次に次の1条を加える。   (第三者保護に関する手続) 第20条の2 実施機関は、開示請求に係る自己情報に、第三者に関する情報が記録さ  れているときは、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求  に係る第三者の自己情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見を  聴くことができる。 2 実施機関は、第三者から意見を聴取した後に、当該自己情報の開示の決定をした  ときは、当該第三者に対し、その旨を通知しなければならない。  第21条第1項中「前条第1項」を「第20条第1項」に改め、同条第2項中「前条第 3項」を「第20条第3項」に改め、同条第4項中「前条第1項」を「第20条第1項」 に改め、同条の次に次の1条を加える。   (開示請求をする者の責務) 第21条の2 開示請求をする者は、偽りその他不正の手段により、自己情報の開示を  受けてはならない。  第22条中「前条第2項」を「第21条第2項」に改める。               「第6章 個人情報処理受託者の義務及び事業者に対する指導、勧告等」を「第 6章 個人情報処理受託者等の義務及び事業者に対する指導、勧告等」に改める。  第26条の見出し中「個人情報処理受託者」を「個人情報処理受託者及び指定管理 者」に改め、同条第1項中「の処理業務の委託」を「を処理する業務又は個人情報の 取扱いを伴う業務の委託」に、「処理業務の範囲」を「業務の範囲」に改め、同条第 3項中「受託者は、当該処理業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならな い」を「受託者又は指定管理者は、正当な理由がないのに、業務に関して知り得たデ ータベース化された個人情報を提供してはならない」に改め、「終了し」の次に「、 又は指定管理者の指定期間が終了し」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中 「個人情報の処理業務を委託しようとするときは、当該受託者」を「受託者又は指定 管理者」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 市の公の施設を管理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項  に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、当該公の施設の管理  をする場合に、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。  第26条に次の1項を加える。 5 受託者又は指定管理者は、その業務に関して知り得た個人情報を自己又は第三者  の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならない。その業務の委託が終  了し、又は指定管理者の指定期間が終了した後も、同様とする。  第35条第1項中「1年」を「2年」に、「3万円」を「100万円」に改め、同項第  1号中「個人の秘密を漏らした者」を「データベース化された個人情報を提供した 者」に改め、同項第2号中「第24条第5項」を「第26条第4項」に、「個人の秘密を 漏らした者」を「データベース化された個人情報を提供した者」に改め、同項第3号 及び第4号を削り、同条第3項を削り、同条第2項中「受託者」を「受託者若しくは 指定管理者」に、「前項第4号」を「第1項第2号又は第2項第2号」に、「前項 の」を「第1項又は第2項の」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項の次に次 の3項を加える。 2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。   (1)第3条第4項の規定に違反して個人情報を提供し、又は盗用した者   (2)第26条第5項の規定に違反して個人情報を提供し、又は盗用した者   (3)第3条第5項の規定に違反して個人の秘密に属する事項を収集した者  3 第24条第5項又は第25条第7項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした   者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  4 第21条の2の規定に違反して、偽りその他不正の手段により、自己情報の開示を   受けた者は、5万円以下の過料に処する。     附 則   (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、罰則に係る改正規定は、平成17年   7月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例の罰則に係る改正規定の施行の日前の行為に対する罰則の適用について   は、なお従前の例による。  (提案理由)   個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政機関の保有する個人  情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の施行に伴い、西東京市が保有する  個人情報保護の更なる徹底を図るとともに、個人情報処理受託者等の責務を明確にし、  個人の権利利益を保護するため、所要の改正を行う必要がある。