┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第10号    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す    る条例  上記の議案を提出する。   平成17年3月7日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す    る条例  西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第 23号)の一部を次のように改正する。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第15条関係) 事              由       期      間   (公民権行使等休暇)             必要と認められる期間 1 職員が選挙権その他の公民としての権利の行  使又は公の職務の執行をする場合で、その勤務  しないことがやむを得ないと認められるとき。   (骨髄液提供休暇)              必要と認められる期間 2 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者  としてその登録を実施する者に対して登録の申  出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、  子若しくは兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供す  る場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検  査、入院等のため勤務しないことがやむを得な  いと認められるとき。  (ボランティア休暇)             1の年において5日の範囲 3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に  内の期間  掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する  支援となる活動を除く。)を行う場合で、その  勤務しないことが相当であると認められると  き。  (1)地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災   害が発生した被災地又はその周辺の地域にお   ける生活関連物資の配布その他の被災者を支   援する活動  (2)身体障害者療護施設、特別養護老人ホーム   その他の主として身体上若しくは精神上の障   害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかか   った者に対して必要な措置を講ずることを目   的とする施設における活動  (3)(1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若   しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常   態として日常生活を営むのに支障がある者の   介護その他の日常生活を支援する活動  (4)東京都内における国又は地方公共団体等が   主催、共催、協賛又は後援をする国際交流事   業で、通訳その他の外国人を支援する活動  (結婚休暇)                 結婚の日の5日前の日から 4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他  当該結婚の日後1月を経過  の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤  する日までの期間内におけ  務しないことが相当であると認められるとき。  る連続する7日の範囲内の                         期間  (妊婦通勤時間)               正規の勤務時間の始め又は 5 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関  終わりにそれぞれ30分又は  の混雑から母体を保護する等、女性職員の健康  いずれか一方に60分の範囲  維持及びその胎児の健全な発達を保護する必要  内の時間  があると認められる場合  (母子保健健診休暇)             妊娠満23週までは4週間に 6 妊娠中の又は出産の日後1年を経過しない女  1回、妊娠満24週から満35  性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)   週までは2週間に1回、妊  の規定に基づく医師、歯科医師、助産師又は保  娠満36週から出産までは1  健師の健康診査又は保健指導を受ける場合    週間に1回、出産の日後1                         年まではその間に1回(そ                         れぞれの回数につき、医                         師、歯科医師、助産師又は                         保健師の特別な指示があっ                         た場合は、その回数)、そ                         れぞれ必要と認められる時                         間  (妊娠出産休暇)               出産の前後連続する16週間 7 女性職員に対し、妊娠中及び出産後を通じ引  (多胎妊娠の場合は24週  き続く休養を与える場合            間)以内の期間  (育児時間)                 1日2回それぞれ45分以内 8 生後1年3月に達しない生児を育てる職員が  の時間  その生児の保育のため必要と認められる授乳等  を行う場合  (出産支援休暇)               出産のため入院する等の日 9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と  から当該出産の日後2週間  同様の事情にある者を含む。)が出産する場合  を経過する日までの期間に  で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入  おける3日の範囲内の期間  院の付添い等のため勤務しないことが相当であ  ると認められるとき。  (子の看護休暇)               1の年において5日の範囲 10 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者  内の期間  (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情  にある者を含む。)の子を含む。)を養育する  職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にか  かったその子の世話を行うことをいう。)のた  め勤務しないことが相当であると認められる場  合  (生理休暇)                 必要と認められる期間 11 生理日の勤務が著しく困難な女性職員がその  勤務しないことがやむを得ないと認められる場  合  (忌引休暇)                 親族に応じ、別表第3の忌 12 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、  引日数の欄に掲げる連続す  服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められ  る日数の範囲内の期間  る行事等のため勤務しないことが相当であると  認められるとき。  (父母の追悼休暇)              1日の範囲内の期間 13 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母  の死亡後15年以内に行われるものに限る。)の  ため勤務しないことが相当であると認められる  場合   (夏季休暇)                1の年の7月から9月まで 14 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維  の期間内における5日の範  持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しな  囲内の期間(再任用短時間  いことが相当であると認められる場合      勤務職員の日数は、5日の                         範囲内の期間に第2条第2                         項の規定に基づき定められ                         た勤務時間を乗じ40時間で                         除して得た数(小数点以下                         は四捨五入する。)とす                         る。)   (永年勤続休暇)              勤続20年に達した職員(地 15 長期にわたり勤続した職員が元気回復、リフ  方公務員法第28条の4第1  レツシュ等を図るため勤務しないことが相当で  項、第28条の5第1項又は  あると認められる場合             第28条の6第1項若しくは                         第2項に規定する再任用の                         職員を除く。)                            4日の範囲内の期間                         勤続30年に達した職員(地                         方公務員法第28条の4第1                         墳、第28条の5第1項又は                         第28条の6第1項若しくは                         第2項に規定する再任用の                         職員を除く。)                            6日の範囲内の期間   (災害休暇)                連続する7日の範囲内の期 16 地震、水害、火災その他の災害により職員の  間  現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が  当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが  相当であると認められるとき。   (事故休暇)                 必要と認められる期間  17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関  の事故等により出勤することが著しく困難であ  ると認められる場合   (危険回避休暇)               必要と認められる期間 18 地震、水害、火災その他の災害時において、  職員が通勤途上における身体の危険を回避する  ため勤務しないことがやむを得ないと認められ  る場合   (感染症予防休暇)             必要と認められる期間 19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療  に関する法律(平成10年法律第114号)による  交通の制限又は遮断のため勤務しないことが相  当と認められる場合   附 則 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 (提案理由) 新たに子の看護休暇を設ける必要がある。