┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第11号    西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例  上記の議案を提出する。   平成17年3月7日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例   (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)  第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定  めるものとする。   (報告の時期) 第2条 任命権者は、毎年8月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の  運営の状況を報告しなければならない。   (報告事項) 第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければ  ならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第  1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この条におい  て同じ。)に係る次に掲げる事項とする。  (1)職員の任免及び職員数に関する状況  (2)職員の給与の状況  (3)職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  (4)職員の分限及び懲戒処分の状況  (5)職員の服務の状況  (6)職員の研修及び勤務成績の評定の状況  (7)職員の福祉及び利益の保護の状況  (8)職員の競争試験及び選考の状況  (9)その他市長が必要と認める事項   (公平委員会の報告) 第4条 西東京市、柳泉園組合及び多摩六都科学館組合公平委員会(以下「公平委員  会」という。)は、毎年8月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況  を報告しなければならない。   (公平委員会の報告事項) 第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる  事項とする。  (1)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況  (2)職員に対する不利益な処分についての不服申立ての状況  (3)その他市長が必要と認める事項   (公表の時期) 第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末日  までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による  報告を公表しなければならない。   (公表の方法) 第7条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。  (1)市の発行する広報紙に掲載する方法  (2)インターネットにより閲覧に供する方法  (3)その他市長が必要と認める方法   (委任)               第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、平成17年4月1日から施行する。  (提案理由)  地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を 改正する法律(平成16年法律第85号)の施行による地方公務員法(昭和25年法律第 261号)の改正に伴い、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な規定を設ける必 要がある。