┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第12号    西東京市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年3月7日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正す る。  第54条第2項中「土地登記簿若しくは」を「登記簿又は」に改め、「又は建物登記 簿」を削り、「登録」を「登録を」に改め、同条第5項中「土地登記簿」を「登記 簿」に、「登録」を「登録を」に改める。  第72条第1項中「(明治32年法律第24号)第80条第1項若しくは第3項、第81条 第1項若しくは第3項、第81条ノ8、第93条第1項若しくは第3項、第93条ノ5第1 項若しくは第3項若しくは第93条ノ11」を「(平成16年法律第123号)第36条、第37 条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨 の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第 2項若しくは第3項若しくは第57条」に、「又は申告を」を「若しくは申告を」に、  「又は申告した」を「若しくは申告をした」に、「基いて」を「基づいて」に、「場 合及び法」を「場合並びに法」に改める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  不動産登記法(明治32年法律第24号)の全部改正に伴い、規定の整備をする必要が ある。