┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第58号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項第5号を次のように改める。  (5)健康保険法(大正11年法律第70号)第196条  第5条第2項第9号中「第92条」を「第87条」に改め、同項第14号中「第27条」 を「第30条」に改め、同項第16号を次のように改める。  (16)独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条  第5条第2項第19号中「犯罪被害者等給付金支給法」を「犯罪被害者等給付金の 支給等に関する法律」に改め、同項に次の1号を加える。  (22)特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166   号)第26条  別表証明等交付手数料の部11の項中「、除かれた」を「又は除かれた」に改め、同 表閲覧手数料の部2の項中  「      1世帯           200円                          」を  「   1世帯につき           200円  閲覧時間30分ご 3,000円。ただし、30  とにつき    分に満たない端数は、          30分として計算する。                          」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表閲覧手数料の部2の項の改正  規定は、平成17年8月1日から施行する。  (経過措置) 2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁  業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「法」  という。)第1条第1号の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭  和33年法律第99号)第78条に基づく戸籍事項の証明は、法附則第25条第5項の規  定により準用され、法附則第16条第1項の規定によりなお効力を有することとさ  れる間は、手数料を徴収しない。 3 平成17年8月1日前までに、申請書を受理している住民基本台帳の閲覧に係る手  数料については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の  例による。 (提案理由)  住民基本台帳の閲覧について新たに手数料の額を定めるほか、規定を整備する必要 がある。