┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第59号    西東京市長等の退職手当の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市長等の退職手当の特例に関する条例  西東京市長等の給与等に関する条例(平成13年西東京市条例第31号。以下「給与条 例」という。)第1条に規定する市長、助役、収入役及び常勤の監査委員の退職手当 の額は、給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の 20に相当する額を減じた額とする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この条例は、この条例の施行の日において西東京市長の職にある者並びにその者  が西東京市議会の同意を得て選任した西東京市の助役の職にある者、収入役の職に  ある者及び監査委員のうち常勤の者に限り適用する。  (提案理由)  市長、助役、収入役及び常勤の監査委員の退職手当の特例について定める必要があ る。