┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第61号    西東京市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正す る。  第24条第1項第2号中「、年齢65歳以上の者」を削る。  第36条の2第1項中「第3項」を「第4項」に改め、同条第3項中「同条第3項」 を「同条第4項」に改める。  附則第19条第1項中「本項、次項及び第3項並びに次条第1項」を「この項及び次 項並びに附則第19条の3」に、「第5項第1号」を「第4項第1号」に改め、同条第 2項を削り、同条第3項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第2項とし、同 条第4項を同条第3項とし、同条第5項第2号中「附則第19条第4項」を「附則第19 条第3項」に改め、同項を同条第4項とする。  附則第19条の4を削る。  附則第19条の3中「法附則第35条の2の3第1項」を「法附則第35条の2の4第1 項」に改め、同条を附則第19条の4とする。  附則第19条の2第1項中「前条第1項」を「附則第19条第1項」に、「令附則第18 条の2第2項」を「令附則第18条の3第2項」に、「本条」を「この条」に改め、同 条第2項を削り、同条を附則第19条の3とする。  附則第19条の次に次の1条を加える。  (特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 第19条の2 市民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37  条の10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管  理株式」という。)が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合とし  て同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該  特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令附則第18条の2第1項  で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれ  ぞれみなして、この条及び前条の規定その他のこの条例の規定を適用する。 2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に  規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞ  れの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類する  ものとして令附則第18条の2第2項で定めるものを含む。以下この項、次条及び附  則第19条の4において同じ。)をした場合には、令附則第18条の2第3項で定める  ところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又  は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金  額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するもの  とする。 3 第1項の規定は、令附則第18条の2第4項で定めるところにより、第1項に規定  する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第36条の2第1項又は第4  項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される  時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告  書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これら  の申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めると  きを含む。)に限り、適用する。  附則第19条の5第2項中「第4項」を「第3項」に、「附則第19条の2の」を「附 則第19条の3の」に、「附則第19条の2第1項」を「附則第19条の3」に改める。  附則第20条第2項中「第9項」を「第8項」に改め、同条第4項中「第4項」を 「第3項」に、「附則第19条の2の」を「附則第19条の3の」に、「附則第19条の2 第1項」を「附則第19条の3」に改め、同条第8項を削り、同条第9項中「第7項」 を「前項」に改め、同項を同条第8項とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。  (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の西東京市市税条例(以下「新条  例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成18年度以後の年度分  の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、  第7項に定めるものを除き、なお従前の例による。 2 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円  以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地  方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正  後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所  を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同  項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。 3 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年  の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年  齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る  所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割  に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得  割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合に  おける新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3、  第34条の4及び前条」とあるのは、「西東京市市税条例の一部を改正する条例  (平成17年西東京市条例第 号)附則第2条第3項」とする。 4 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円  以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新  法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適  用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。 5 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年  の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年  齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る  所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割  に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得  割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合に  おける新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3、  第34条の4及び前条」とあるのは、「西東京市市税条例の一部を改正する条例  (平成17年西東京市条例第 号)附則第2条第5項」とする。 6 新条例附則第19条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定  する事実が発生する場合について適用する。 7 新条例附則第20条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21  号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下  「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関  する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の  一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得  をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払  込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。 8 新条例附則第20条(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定  株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以  後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。 (提案理由)  地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)の施行に伴い規定を整 備する必要がある。