┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第62号    西東京市市民交流施設条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市民交流施設条例  (設置) 第1条 人と人とのふれあいを尊重して、市民の自主的かつ自発的な文化・教養の高  揚を図り、もって市民主体による市民本位の豊かな地域社会づくりの発展に寄与  するため、地域社会の活動拠点として、西東京市市民交流施設(以下「交流施  設」という。)を設置する。  (名称及び位置) 第2条 交流施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。  (指定管理者による管理) 第3条 前条に規定する交流施設のうち、地域型交流施設の管理運営については、地  方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定  する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。  (使用者の範囲) 第4条 交流施設を使用できる者は、原則として市内に在住し、在勤し、若しくは在  学する者又はこれらを含む団体とする。  (使用の承認) 第5条 交流施設を使用しようとする者は、市長に申請し、使用の承認を得なければ  ならない。承認を得た事項を取り消し、又は変更するときも同様とする。 2 市長は、前項の承認をするときは、交流施設の管理運営上必要な条件を付すこと  ができる。 3 市長は、西東京市(以下「市」という。)又は指定管理者が第1条の目的を達成  するために行う事業等で交流施設を使用する場合は、優先的に使用を承認するこ  とができる。  (使用の不承認) 第6条 市長は、交流施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると  認めるときは、使用の承認をしない。  (1)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。  (2)交流施設及びその附帯設備(以下「交流施設等」という。)を損傷するおそ    れがあるとき。  (3)営利を目的として使用するとき。  (4)管理運営上支障があるとき。  (使用の承認の取消し等) 第7条 市長は、交流施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)が次の  各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流施設の使用の承認を取り消し、  又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。  (1)承認を得た使用の目的に違反したとき。  (2)この条例又は規則に違反したとき。  (3)災害その他事故により交流施設の使用ができなくなったとき。  (4)偽りの内容により申請を行う等の不正な手段で交流施設の使用の承認を受け    たとき。  (5)その他特に公益上必要なとき。  (開館時間等) 第8条 交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。 2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨  時に休館日を定めることができる。 3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間若しく  は休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。  (使用料) 第9条 交流施設の使用料は、原則無料とする。  (管理業務) 第10条 指定管理者は、次に掲げる交流施設の管理運営に係る業務(以下「管理業  務」という。)を行う。  (1)交流施設の使用の承認及び取消しに関する業務  (2)交流施設等の維持管理に関する業務  (3)その他交流施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務 2 前項の規定による管理業務について、指定管理者が行う場合は、第5条から第7  条まで及び第26条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え  るものとする。  (指定管理者の指定の申込み) 第11条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定めるところにより、次  に掲げる書類を添えて、市長に申込みをしなければならない。  (1)交流施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)  (2)その他市長が必要とする書類  (欠格事由) 第12条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこ  れらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ず  るものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となること  ができない。  2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、  監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金  その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定  管理者になることができない。  3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべ  き者、支配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (選定の基準) 第13条 市長は、第11条の申込みをした団体の中から次に掲げる選定基準に照らし、  管理業務を行わせることが最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下  「指定候補者」という。)として選定する。  (1)事業計画書の内容が交流施設の平等な利用を確保していること。  (2)事業計画書の内容が交流施設の効用を最大限に発揮し、その管理業務に係る    経費の縮減が図られていること。  (3)事業計画書に沿った管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有して   おり、又はその見込みがあること。  (4)地域社会づくりを目的とし、地域に根ざした団体であること。  (5)前各号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的に管理業務が行えること。  (指定管理者の選定) 第14条 市長は、前条各号に掲げる基準を満たすもので、地域の活力を活用して管理  業務を行わせることが適当であり、地域における市民活動を促進し、及び交流施  設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認める場合には、  地域において市民により組織された団体を指定候補者として選定することができ  る。第16条に規定する指定管理者の指定期間が満了した後、再指定しようとする  場合も同様とする。  (指定管理者の指定) 第15条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市  議会の議決を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第16条 指定管理者の指定期間は、3年間とする。ただし、第22条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限り  でない。  (指定の通知等) 第17条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、その旨を通  知するものとする。  (指定管理者の公表) 第18条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管  理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するも  のとする。  (協定の締結) 第19条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第20条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、法第244条の2第7項に規定する  事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22  条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消され  た日から起算して50日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第21条 市長は、管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及び経理  の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、  又は必要な指示をすることができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第22条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その  指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  (1)前条の指示に従わないとき。  (2)管理業務を行わせることが適当でないとき。  (3)不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。  (4)第13条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除  く。)については、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2  章及び第3章の規定は、適用しない。  (個人情報の取扱い) 第23条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失  及びき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を第19条に規定する協定に  基づき講じなければならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」とい  う。)は、当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又  は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは  指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第24条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第19条に規  定する協定に基づいた対応を行うものとする。  (使用権の譲渡の禁止) 第25条 使用者は、交流施設の使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認  を受けた目的以外に交流施設等を使用してはならない。  (原状回復の義務) 第26条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第22条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止  を命じられたときは、直ちに交流施設等を原状に回復しなければならない。ただ  し、市長の承認を得たときは、この限りでない。 2 使用者は、交流施設等の使用を終了したときは、直ちに交流施設等を原状に回復  しなければならない。第7条の規定により使用の承認を取り消されたときも、ま  た同様とする。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。  (損害賠償の義務) 第27条 指定管理者及び使用者は、交流施設等を損傷し、若しくは滅失し、又は原状  回復の義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならな  い。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。  (委任) 第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (西東京市地区会館条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)西東京市地区会館条例(平成13年西東京市条例第122号)  (2)西東京市コミュニティセンター条例(平成13年西東京市条例第123号)  (3)西東京市民集会所設置条例(平成13年西東京市条例第124号)  (経過措置) 3 この条例により、廃止される前の西東京市地区会館条例(以下「旧条例第122  号」という。)に基づく西東京市地区会館、廃止される前の西東京市コミュニテ  ィセンター条例(以下「旧条例第123号」という。)に基づく西東京市コミュニテ  ィセンター及び廃止される前の西東京市民集会所設置条例(以下「旧条例第124  号」という。)に基づく西東京市民集会所(柳沢市民集会所を除く。)は、それ  ぞれこの条例に基づく地域型交流施設及び一般型交流施設となり、同一性をもっ  て存続するものとする。 4 この条例の施行の際、旧条例第122号、旧条例第123号又は旧条例第124号の規定  により現に西東京市地区会館、西東京市コミュニティセンター又は西東京市民集  会所の使用の承認を受けている者は、この条例の相当規定に基づいて使用の承認  を受けたものとみなす。 5 第11条の規定による団体の申込みその他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、  この条例の施行の日前においても、同条から第16条までの規定の例により行うこ  とができる。 別表(第2条関係) 名称 位置  地 南町地区会館         西東京市南町二丁目21番9号  域 下宿地区会館         西東京市南町五丁目26番1号  型 緑町地区会館         西東京市緑町一丁目5番1号  交 谷戸地区会館         西東京市谷戸町一丁目9番2号  流 向台地区会館         西東京市向台町二丁目13番12号  施 芝久保地区会館        西東京市芝久保町三丁目15番10号  設 東伏見コミュニティセンター  西東京市東伏見五丁目10番22号    ふれあいセンター       西東京市北町一丁目3番14号    田無町地区会館        西東京市田無町五丁目3番3号    谷戸第二地区会館       西東京市谷戸町三丁目13番2号    北原地区会館         西東京市北原町一丁目6番13号    上向台地区会館        西東京市向台町六丁目7番14号  一 芝久保第二地区会館      西東京市芝久保町四丁目4番25号  般 柳橋第二市民集会所      西東京市新町一丁目4番25号  型 柳橋市民集会所        西東京市新町一丁目12番11号  交 新町市民集会所        西東京市新町五丁目13番14号  流 柳沢第三市民集会所      西東京市柳沢三丁目4番7号  施 東伏見市民集会所       西東京市東伏見六丁目4番18号  設 富士町市民集会所       西東京市富士町一丁目7番69号    中町市民集会所        西東京市中町四丁目9番10号    住吉町市民集会所       西東京市住吉町四丁目15番3号    住吉町第二市民集会所     西東京市住吉町六丁目1番5号    ひばりが丘北市民集会所    西東京市ひばりが丘北一丁目7番2号    北町市民集会所        西東京市北町三丁目3番19号 (提案理由)  西東京市地区会館条例、西東京市コミュニテイセンター条例及び西東京市民集会 所設置条例の統合を図るとともに、指定管理者制度を導入する必要がある。