┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第63号    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例  西東京市保谷こもれびホール条例(平成13年西東京市条例第119号)の一部を次の ように改正する。  第1条の次に次の1条を加える。  (事業) 第1条の2 ホールは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1)音楽、演劇等の芸術・文化の振興に関すること。  (2)市民の芸術・文化活動の奨励・普及に関すること。  (3)芸術・文化活動を行う団体等の育成に関すること。  (4)ホールの施設(以下「施設」という。)及びこれに附属する設備、備品等    (以下「附属設備」という。)の利用に関すること。  第4条第1項中「ホールの施設(以下「施設」という。)及びこれに附属する設 備及び備品等(以下「附属設備」という。)」を「施設及び附属設備」に改め、同条 第2項中「管理上」を「管理運営上」に改める。  第5条中「使用」を「施設及び附属設備の使用」に改め、同条第3号中「管理 上」を「施設及び附属設備の管理運営上」に改める。  第6条を次のように改める。  (利用料金) 第6条 第4条による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管  理者(第12条に規定する指定管理者をいう。以下この条から第8条までにおいて  同じ。)に、施設及び附属設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)  をその使用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が  特に必要と認めたときは、この限りでない。 2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管  理者があらかじめ市長の承認を得て定める。 3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。  第7条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長」を「指定管理 者」に、「使用料」を「利用料金」に改める。  第8条の見出し及び同条中「使用料」を「利用料金」に改め、同条ただし書中「次 の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより」を「指定管理者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、」に改め、同条第3号中「市長」を「指定管 理者」に改める。  第9条第1項中「使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)」を「使用 者」に、「管理上支障があると認められる附属設備以外」を「特別」に改め、同条第 2項中「管理上」を「管理運営上」に改める。  第10条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条各号列記以外の部分中「次 の」を「使用者が次の」に改め、同条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号 を第5号とし、第7号を第6号とする。  第12条から第14条までを次のように改める。  (指定管理者による管理) 第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条  の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下  「指定管理者」という。)に、ホールの管理運営に関する業務のうち、次に掲げ  るもの(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。  (1)第1条の2各号に掲げる事業に関する業務  (2)施設及び附属設備の維持管理に関する業務  (3)ホールの開館時間及び休館日の変更等に関すること。  (4)施設及び附属設備の使用の許可に関すること。  (5)施設への特別の設備等の設置及び変更並びに器具等の持込みの許可に関するこ   と。  (6)利用料金の収受、減額、免除及び還付に関すること。  (7)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務  (指定管理者の公募) 第13条 市長は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法  人その他団体(次条から第16条までにおいて「団体」という。)を公募するもの  とする。ただし、第23条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき  その他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第14条 団体は、規則に定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、市長に申込  みをしなければならない。  (1)ホールの事業計画書(以下「事業計画書」という。)  (2)その他市長が必要とする書類  第15条を第29条とし、第14条の次に次の14条を加える。  (欠格事由) 第15条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこ  れらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ず  るものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となること  ができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、  監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金  その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定  管理者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべ  き者、支配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第16条 市長は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理業務を行うこ  とができると認められる団体を、指定管理者の候補(以下「指定候補者」とい  う。)に選定するものとする。  (1)ホールの平等な使用を確保し、及び使用者へのサービス向上を図ることがで   きること。  (2)事業計画書の内容がホールの効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理   業務ができること。  (3)事業計画書に沿った管理業務を安定して行う人員、資産その他経営の規模及   び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。  (4)そのほか市長が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第17条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市  議会の議決を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第18条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第23条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限り  でない。  (指定管理者の公表) 第19条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管  理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するも  のとする。  (協定の締結) 第20条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第21条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、法第244条の2第7項に規定する  事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるところによ  り、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第23条第1項  の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から  起算して60日以内に、当該年度の事業報告書を提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第22条 市長は、管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し、管理業務及び経  理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、  又は必要な指示をすることができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第23条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定  管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずること  ができる。  (1)前条の指示に従わないとき。  (2)管理業務を継続することが適当でないとき。  (3)不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。  (4)第16条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除  く。)については、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2  章及び第3章の規定は、適用しない。  (個人情報等の取扱い) 第24条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失  及びき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を第20条に規定する協定に  基づき講じなければならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」とい  う。)は、当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又  は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは  指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第25条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第20条に規  定する協定に基づいた対応を行うものとする。  (原状回復の義務) 第26条 使用者は、施設及び附属設備の使用を終了したとき、又は第10条の規定によ  り使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちに施設及  び附属設備を原状に回復する義務を負う。ただし、指定管理者の承認を得たとき  は、この限りでない。 2 指定管理者は、その指定期間を満了したとき、又は第23条第1項の規定により指  定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じ  られたときは、直ちに施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。ただ  し、市長の承認を得たときは、この限りでない。 3 市長は、使用者又は指定管理者が前2項に規定する原状回復の義務を履行しなか  ったときは、使用者又は指定管理者に代わってこれを行い、その費用は使用者又は  指定管理者の負担とする。  (損害賠償の義務) 第27条 使用者又は指定管理者は、施設若しくは附属設備を損傷し、滅失し、又は原  状回復の義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならな  い。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除  することができる。  (市長による管理) 第28条 第23条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全  部若しくは一部の停止を命じた場合等で、新たに指定管理者を指定し、又は当該  停止の期間が終了するまでの間、市長は、臨時にホールの管理運営を行い、別表  第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収す  る。 2 前項の場合にあっては、第6条第1項、第7条、第8条及び第26条第1項並びに  別表第1及び別表第2の規定を準用する。この場合において、第6条の見出し中  「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者(第12条に規  定する指定管理者をいう。以下この条から第8条までにおいて同じ。)」とある  のは「市長」と、「使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは  「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条の  見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるの  は「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条の見出し中「利用  料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、  「指定管理者」とあるのは「市長」と、第26条第1項ただし書中「指定管理者」  とあるのは「市長」と並びに別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは  「使用料」と読み替えるものとする。  別表第1中「(第6条関係)」を「(第6条、第28条関係)」に改め、同表中「1  施設基本使用料」を「1 基本の利用料金の上限額」に改め、同表備考4中「使用 料」を「利用料金」に改め、同表備考5中「管理上」を「管理運営上」に、「施設 基本使用料」を「基本の利用料金」に改め、同表2の項中「割増使用料」を「割増 しの利用料金」に改め、同表備考中「施設基本使用料の」を「基本の利用料金の」 に、「応じて施設基本使用料」を「応じて基本の利用料金」に改める。  別表第2中「(第6条関係)」を「(第6条、第28条関係)」に、「附属設備使 用料限度額表」を「附属設備の利用料金の限度額表」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市保谷こもれびホール条例(以下「新条例」という。)第12条に  規定する指定管理者の指定の日(以下「指定日」という。)の前に支払を受けた  指定日以後に係る施設及び附属設備の使用に係る利用料金については、新条例の  規定による利用料金の前払とみなす。 3 新条例第13条の規定による団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行  為は、この条例の施行の日前においても、同条から新条例第18条までの規定の例  により行うことができる。 (提案理由)  西東京市保谷こもれびホールに指定管理者制度を導入する。