┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第65号    西東京市地区計画等の案の作成手続に関する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市地区計画等の案の作成手続に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第  16条第2項の規定に基づき地区計画等(法第12条の4第1項各号に掲げる計画を  いう。以下同じ。)の案の作成手続に関して必要な事項を定めるとともに、法第  16条第3項の規定に基づき地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は  地区計画等の案の内容となるべき事項の申出(以下「地区計画等に関する申出」  という。)の方法を定めるものとする。  (地区計画等の案の提示方法) 第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合は、あらかじめ次に掲げる  事項を公告し、当該地区計画等の案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦  覧に供しなければならない。 (1)地区計画等の案のうち、種類、名称、位置及び区域 (2)縦覧場所  (説明会の開催等) 第3条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の案の作成に必要があると認  める場合は、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。  (地区計画等の案に対する意見の提出方法) 第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計  画等の案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧開始の日から起  算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。  (地区計画等に関する申出の方法) 第5条 法第16条第3項の規定による申出は、次に掲げる要件を備えるとともに、地  区計画等の種類、名称、位置、区域、面積及び内容を記載した書面並びに規則で  定める書類(以下「申出書面等」という。)を市長に提出しなければならない。 (1)当該地区計画等に関する申出の内容が、法その他関係法令に適合するものであ   ること。 (2)当該地区計画等に関する申出に係る区域内の土地の所有者その他都市計画法施   行令(昭和44年政令第158号)第10条の3に規定する利害関係を有する者の3分   の2以上の同意を得ていること。  (地区計画等に関する申出に対する判断等) 第6条 市長は、地区計画等に関する申出があったときは、速やかに、当該地区計画  等に関する申出を踏まえた地区計画等の案の作成の必要性について検討し、必要  があると認めるときは、地区計画等の案を作成しなければならない。  (地区計画等に関する申出を踏まえた都市計画の案の都市計画審議会への付議) 第7条 市長は、地区計画等に関する申出を踏まえた都市計画の決定又は変更をしよ  うとする場合において、法第19条第1項(法第21条第2項において準用する場合  を含む。)の規定により都市計画の案を西東京市都市計画審議会(西東京市都市  計画審議会条例(平成13年西東京市条例第194号)第1条に規定する機関をい  う。)に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、申出書面等を提  出しなければならない。  (地区計画等に関する申出を踏まえた案の作成をしない場合の措置) 第8条 市長は、地区計画等に関する申出を踏まえた案の作成をする必要がないと判  断したときは、速やかにその旨及びその理由を当該地区計画等に関する申出をし  た者に通知しなければならない。  (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で  定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由)  都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき地区計画等の案の作成手続に ついて定める必要がある。