┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第66号                              西東京市立公園条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立公園条例の一部を改正する条例  西東京市立公園条例(平成13年西東京市条例第133号)の一部を次のように改正す る。  第2条第9号を次のように改める。 (9)使用 市立公園において各種の催物若しくは集会等の行為のため、当該公園の   全部若しくは一部を独占して利用すること又は法第2条第2項第5号に規定す   る市立公園に設けられた運動施設(以下「運動施設」という。)を利用するこ   とをいう。  第5条第2項中「及ばさない」を「及ぼさない」に改め、同条の次に次の1条を加 える。  (運動施設等の使用等) 第5条の2 運動施設を使用しようとする者及び運動施設に設置された有料施設(以  下「照明設備」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより  市長に申請し、運動施設の使用及び照明設備の利用の許可を受けなければならな  い。 2 市長は、前項の許可に、運動施設及び照明設備(以下「管理施設」という。)の  管理のために必要な範囲内で条件を付すことができる。  第7条中「禁止する」を「その利用を禁止する」に改める。  第8条の2を次のように改める。  (有料施設の利用時間等) 第8条の2 有料施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認め  たときは、これを臨時に変更することができる。       公園名      施設名        利用時間   西東京いこいの森公園   駐車場    午前9時から午後7時まで               照明設備(市民     田無市民公園    公園グラウンド 午前9時から午後9時まで               に設置されてい               るもの) 2 有料施設の休場日は、規則の定めるところによる。  第9条を次のように改める。  (占用料等) 第9条 市長は、次に掲げる者から別表に定める使用料又は占用料(以下「占用料  等」という。)を徴収するものとする。 (1)第5条第2項若しくは第8条第3項又は法第5条第1項の規定により使用又   は占用(以下「占用等」という。)の許可を受けた者 (2)前条に規定する有料施設を利用する者 2 占用等の許可を受けた者は、規則で定めるところにより占用等の期間に係る占用  料等(有料施設の使用料を除く。以下この項において同じ。)を、占用等の許可  があった際に全額を納入しなければならない。ただし、当該占用等の期間が翌年  度以後にわたる場合の翌年度以後の占用料等は、毎年度当初に支払うものとする。 3 駐車場の利用者は、規則で定めるところにより使用料を納入しなければならない。 4 照明設備の利用者は、規則で定めるところにより使用料を前納しなければならな  い。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。  第10条中「占用者等」を「使用者、占用者若しくは有料施設の利用者(以下これら を「占用者等」という。)」に改め、「よって占用等」の次に「若しくは有料施設の 利用」を加える。  第11条第1号中「占用等」の次に「又は有料施設の利用」を加え、同条第2号中 「占用者等が、」を「占用者等(有料施設を利用する者を除く。)が」に、「申し 出」を「申出」に改め、同条に次の1号を加える。 (3)照明設備の利用の許可を受けた者が照明設備の利用の日の7日前までの日   (照明設備の利用の許可があった日から照明設備の利用の日までの期間が8日   未満のものにあっては4日前までの日)までに照明設備の利用の中止又は利用   の内容の変更の申出をしたとき。  第12条中「権利」の次に「又は管理施設の使用若しくは利用の権利(以下これらを 「権利」という。)」を加える。  第13条第1項中「取消し」の次に「、管理施設の使用若しくは利用の許可の取消 し」を加え、「若しくは行為」を「、行為」に改め、同項第1号中「又は第5条第4 項」を「、第5条第4項又は第5条の2第1項」に、「使用」を「使用し、又は利 用」に改め、同項第2号中「第5条第3項」の次に「又は第5条の2第2項」を加え、 「使用」を「使用し、又は利用」に改め、同項第7号中「占用等の」を削り、同項第 8号中「占用等」の次に「又は管理施設の使用若しくは利用」を加える。  第18条を第34条とし、第20条を第33条とし、第19条の前の見出しを削り、同条を第 32条とし、同条の前に見出しとして「(過料)」を付する。  第16条中「占用者等」の次に「又は指定管理者」を加え、同条を第31条とする。  第15条中「占用者等」の次に「又は指定管理者」を加え、同条を第30条とする。  第14条に次の2項を加え、同条を第29条とする。 2 運動施設の使用者は、運動施設の使用が終了したときは、直ちに運動施設を原状  に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長又は指  定管理者が認める場合は、この限りでない。 3 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第26条第1項の規定により指  定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部又は一部の停止を命じら  れたときは、直ちに管理施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長の  承認を得たときは、この限りでない。  第17条第3号中「第14条」を「第29条第1項」に改め、同条を第14条とし、同条の 次に次の14条を加える。  (指定管理者による管理) 第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定によ  り、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」とい  う。)に、管理施設の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるもの(以下「管  理業務」という。)を行わせることができる。 (1)管理施設の維持及び修繕に関する業務 (2)第5条の2の規定による管理施設の使用及び利用の許可に関すること。 (3)第7条の規定による管理施設の使用及び利用の制限並びに禁止に関すること。 (4)第9条から第11条までの規定による有料施設の利用に係る料金(以下「利用   料金」という。)の収受、減額、免除及び還付に関すること。 (5)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務 2 前項第4号の場合にあっては、第9条から第11条まで及び別表の規定を準用す  る。この場合において、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用  料」とあるのは「利用料金」と、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定  管理者」と、別表中「有料施設を利用する者が納入する使用料」とあるのは「有  料施設を利用する者が納入する利用料金の上限額」と読み替えるものとする。 3 指定管理者が前2項の規定により利用料金を収受する場合は、別表に定めると  ころにより、利用料金の額をあらかじめ市長の承認を得て定め、当該利用料金は、  指定管理者の収入として収受させるものとする。  (指定管理者の公募) 第16条 市長は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法  人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、第26  条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情があ  る場合は、この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第17条 団体は、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、市長に申込  みをしなければならない。 (1)管理施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。) (2)その他市長が必要とする書類  (欠格事由) 第18条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこ  れらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(西東京市(以下「市」とい  う。)が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除  く。)は、指定管理者となることができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、  監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金そ  の他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理  者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべ  き者、支配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第19条 市長は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理業務を行うこ  とができると認められる団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」とい  う。)に選定するものとする。 (1)管理施設の平等な利用が確保されること。 (2)事業計画書の内容が管理施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理   業務ができること。 (3)事業計画書に沿った管理業務を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び  能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 (4)その他市長が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第20条 指定管理者の指定は、指定候補者について、地方自治法第244条の2第6項  による市議会の議決を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第21条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第26条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限り  でない。  (指定管理者の公表) 第22条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管  理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するも  のとする。  (協定の締結) 第23条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第24条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に地方自治法第244条の2第7項に規  定する事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるとこ  ろにより、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第26条  第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された  日から起算して60日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第25条 市長は、管理業務の適正を期するため、推定管理者に対し、管理業務及び経  理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、  又は必要な指示をすることができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第26条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定  管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずること  ができる。 (1)前条の指示に従わないとき。 (2)管理業務を継続させることが適当でないとき。 (3)不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。 (4)第19条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除  く。)については、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2  章及び第3章の規定は、適用しない。  (個人情報の取扱い) 第27条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失  及びき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を第23条に規定する協定に  基づき講じなければならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」とい  う。)は、当該管理業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は  不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指  定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第28条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第23条に規  定する協定に基づき必要な対応を行うものとする。  別表中「(第9条関係)」を「(第9条、第15条関係)」に改め、同表(3)の部に 次のように加える。            照明設備(市民   田無市民公園   公園グラウンド  1時間当たり     1,400円            に設置されてい            るもの)  別表備考2中「占用等」の次に「又は照明設備の利用」を加える。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市立公園条例(以下「新条例」という。)第16条  の規定による団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条  例の施行の日前においても、同条から新条例第21条までの規定の例により行うこ  とができる。 3 新条例第20条に規定する指定管理者の指定の日(以下「指定日」という。)の前  に支払を受けた指定日以後に係る照明設備の利用に係る利用料金については、新  条例の規定による利用料金の前払とみなす。 (提案理由)  西東京市立公園の一部に指定管理者制度を導入する必要がある。