┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第67号    西東京市駐車場条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市駐車場条例の一部を改正する条例  西東京市駐車場条例(平成13年西東京市条例第134号)の一部を次のように改正す る。  第13条を次のように改める。  (指定管理者による管理) 第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条  の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理  に関する業務のうち、次に掲げるもの(以下「管理業務」という。)を行わせるこ  とができる。 (1)駐車場の施設、附帯設備及び附属物の保守管理 (2)駐車場の車両の誘導及び整理並びに車両の管理 (3)駐車場の利用の許可に関すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務  第14条を第28条とし、第13条の次に次の14条を加える。  (指定管理者の公募) 第14条 市長は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法  人その他の団体(次条から第17条までにおいて「団体」という。)を公募するも  のとする。ただし、第24条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したと  きその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第15条 団体は、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、市長に申込  みをしなければならない。 (1)駐車場の事業計画書(以下「事業計画書」という。) (2)その他市長が必要とする書類  (欠格事由) 第16条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこ  れらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ず  るものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となること  ができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、  監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金  その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定  管理者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべ  き者、支配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第17条 市長は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理業務を行うこ  とができると認められる団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」とい  う。)に選定するものとする。 (1)駐車場の平等な利用が確保されること。 (2)事業計画書の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理業   務ができること。 (3)事業計画書に沿った管理業務を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び   能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 (4)駐車場の施設、附帯設備及び附属物の適切な保守管理を行うことができること。 (5)その他市長が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第18条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市  議会の議決を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第19条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第24条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限り  でない。  (指定管理者の公表) 第20条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管  理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するも  のとする。  (協定の締結) 第21条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第22条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、法第244条の2第7項に規定する  事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるところによ  り、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1項  の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から  起算して60日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第23条 市長は、管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し、管理業務及び経  理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、  又は必要な指示をすることができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第24条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定  管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが  できる。 (1)前条の指示に従わないとき。 (2)管理業務を継続させることが適当でないとき。 (3)不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。 (4)第17条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除  く。)については、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2  章及び第3章の規定は適用しない。  (個人情報の取扱い) 第25条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失  及びき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を第21条に規定する協定に  基づき講じなければならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」とい  う。)は、当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又  は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは  指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第26条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第21条に規  定する協定に基づき必要な対応を行うものとする。  (原状回復等の義務) 第27条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第24条第1項の規定に  より指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停  止を命じられたときは、直ちに駐車場の施設、附帯設備及び附属物を原状に回復  しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 2 指定管理者は、駐車場の施設、附帯設備及び附属物を損傷し、若しくは滅失し、  又は前項に定める原状回復の義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を  賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、こ  の限りでない。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (指定管理者の公募等) 2 この条例による改正後の西東京市駐車場条例(以下「新条例」という。)第14条  の規定による団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条  例の施行の日前においても同条から新条例第19条までの規定の例により行うこと  ができる。 (提案理由)  西東京市駐車場に指定管理者制度を導入する必要がある。