┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第68号    西東京市スポーツ施設条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市スポーツ施設条例  (目的及び設置) 第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションその他社会体育等の普及振興を  図り、もって市民の健康の増進に寄与するため、西東京市スポーツ施設(以下  「スポーツ施設」という。)を設置する。  (名称及び位置) 第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。  (事業) 第3条 スポーツ施設は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)体育、スポーツ、レクリエーション、社会教育活動等のためのスポーツ施設の   提供に関すること。 (2)体育、スポーツ、レクリエーション、社会体育活動等の指導及び普及に関する   こと。 (3)体育、スポーツ、レクリエーション、社会体育活動等に関する情報の収集及び   提供に関すること。 (4)体育、スポーツ、レクリエーション、社会体育活動等に関する相談に関するこ   と。 (5)その他前各号に準ずる事業  (指定管理者による管理) 第4条 スポーツ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」とい  う。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)  に行わせることができる。 2 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理運営」という。)を行うものとする。 (1)スポーツ施設及びその附帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関す   ること。 (2)施設等の利用の承認に関すること。 (3)別表第2に定める施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収   受、減額、免除及び還付に関すること。 (4)前条各号に規定する事業の実施に関すること。 (5)その他の業務で、西東京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要   と認めるもの  (休場日) 第5条 スポーツ施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が  必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時の休場日を定めることができる。 (1)西東京市スポーツセンター  ア 毎月の第1火曜日及び第3火曜日。ただし、1月1日を除き、その日が国民   の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、   その翌日とし、更に休日が続くときは、この例により順次繰り延べる。  イ 12月29日から翌年の1月1日まで (2)西東京市総合体育館、西東京市南町スポーツ・文化交流センター及び西東京市  武道場  ア 毎月の第1火曜日及び第3火曜日。ただし、1月1日を除き、その日が国民   の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、更に休日   が続くときは、この例により順次繰り延べる。  イ 12月29日から翌年の1月3日まで (3)前2号以外のスポーツ施設 12月29日から翌年の1月3日まで 2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、  休場日を変更し、又は別に臨時の休場日を定めることができる。  (開場時間) 第6条 スポーツ施設の開場時間は、別表第3のとおりとする。ただし、教育委員会  が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。 2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、  開場時間を臨時に変更することができる。  (利用の承認) 第7条 施設等を利用しようとする者は、西東京市教育委員会規則(以下「規則」と  いう。)の定めるところにより、あらかじめ施設等の利用の申請を指定管理者に  行い、承認を受けなければならない。指定管理者は、次の各号のいずれかに該当  すると認めるときは、施設等の利用を承認しない。 (1)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 (2)施設等を損傷するおそれがあるとき。 (3)管理運営上の支障があるとき。 2 指定管理者は、前項の承認をするときには、管理運営上必要な条件を付すことが  できる。  (利用の承認の取消し等) 第8条 指定管理者は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が  次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認を取り消し、  又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 (1)施設等の利用の申請の目的又は利用の条件に違反したとき。 (2)この条例若しくは規則又は指定管理者の指示に違反したとき。 (3)災害、事故、その他の事由により、施設等の利用ができなくなったとき。 (4)前3号に掲げるもののほか特に必要があるとき。 2 前項の規定により、施設等の利用を制限され、若しくは停止され、又は利用の承  認を取り消されたことによって、利用者に損害が生じることがあっても、西東京  市(以下「市」という。)及び指定管理者は、その責めを負わない。  (利用料金の納付等) 第9条 利用者は、別表第2に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、  指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらか  じめ市長の承認を得て定める。 3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。  (利用料金の減額又は免除) 第10条 指定管理者は、別表第4に定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額  し、又は免除することができる。  (利用料金の不還付) 第11条 既に納められた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該  当するときは、その全部又は一部を還付することができる。 (1)利用者の責めに帰することができないと指定管理者が認める理由により施設等   の利用をすることができなくなったとき。 (2)施設等の利用の日の7日前までの日(承認があった日から利用の日までの期間   が8日未満のものにあっては4日前までの日)までに施設等の利用の中止又は利   用の内容の変更の申出があり、指定管理者がこれを承認したとき。 (3)その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。  (権利譲渡等の禁止) 第12条 利用者は、施設等の利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を  受けた目的以外に施設等を利用してはならない。  (施設等の変更禁止) 第13条 利用者は、施設等に特別に設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただ  し、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。  (指定管理者の公募) 第14条 教育委員会は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようと  する法人その他の団体(次条から第17条までにおいて「団体」という。)を公募  するものとする。ただし、第24条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消  したときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第15条 団体は、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、教育委員会  に申込みをしなければならない。 (1)スポーツ施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。) (2)その他教育委員会が必要とする書類  (欠格事由) 第16条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこ  れらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずる  ものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることがで  きない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、  監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金そ  の他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理  者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべ  き者、支配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第17条 教育委員会は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理運営を  行うことができると認められる団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補  者」という。)に選定するものとする。 (1)スポーツ施設の平等な利用が確保されること。 (2)事業計画書の内容がスポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な   管理運営ができること。 (3)事業計画書に沿った管理運営を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び   能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 (4)その他教育委員会が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第18条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市  議会の議決を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第19条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第24条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限り  でない。  (指定管理者の公表) 第20条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、  又は管理運営の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表  するものとする。  (協定の締結) 第21条 市及び指定管理者は、管理運営に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第22条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に法第244条の2第7項に規定する事  業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、  教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1  項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日か  ら起算して60日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。  (管理運営報告の聴取等) 第23条 教育委員会は、管理運営の適正を期するため、指定管理者に対し、管理運営  及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査  を行い、又は必要な指示をすることができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第24条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、  指定管理者の指定を取り消し、又は管理運営の全部若しくは一部の停止を命ずる  ことができる。 (1)前条の指示に従わないとき。 (2)管理運営を継続させることが適当でないとき。 (3)不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。 (4)第17条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除  く。)については、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2  章及び第3章の規定は、適用しない。  (個人情報の取扱い) 第25条 指定管理者は、管理運営に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失  及びき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を第21条に規定する協定に  基づき講じなければならない。 2 指定管理者及び管理運営に従事している者(以下この項において「従事者」とい  う。)は、当該管理運営に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又  は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは  指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第26条 指定管理者は、管理運営に関して保有する情報の公開について、第21条に規  定する協定に基づき必要な対応を行うものとする。  (原状回復の義務) 第27条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第24条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理運営の全部若しくは一部の停止  を命じられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、  教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。 2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなけれ  ばならない。第8条第1項の規定により施設等の利用の承認を取り消されたとき  も、また同様とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。  (損害賠償の義務) 第28条 指定管理者及び利用者は、施設等を損傷し、若しくは滅失し、又は原状回復  の義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。  ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。  (教育委員会による管理) 第29条 第24条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理運営の全  部若しくは一部の停止を命じた場合等で、新たに指定管理者を指定し、又は当該  停止の期間が終了するまでの間、教育委員会が臨時にスポーツ施設の管理の運営  を行い、市長は、別表第2に定める額の範囲内において、市長が定める使用料を  徴収する。 2 前項の場合にあっては、第7条、第8条第1項、第9条第1項、第10条、第11条、  第13条及び第27条第2項並びに別表第2及び別表第4の規定を準用する。この場  合において、第7条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条第1  項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第9条の見出し中「利用料金  の納付等」とあるのは「使用料の納付」と、同条第1項中「利用料金」とあるの  は「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「利  用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、  「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるの  は「使用料」と、同条各号列記以外の部分中「利用料金」とあるのは「使用料」  と、同条第1号及び第2号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条  第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条及び第27条第2項中「指  定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表第2中「利用料金」とあるのは  「使用料」と、同表備考3中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同表備考4  中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用  料」と、同表備考5中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第4中「その  他指定管理者」とあるのは「その他教育委員会」と、同表備考4及び備考5中  「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。  (委任) 第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。  (西東京市南町スポーツ・文化交流センターの供用開始) 2 西東京市南町スポーツ・文化交流センターは、平成18年5月1日から供用を開始  する。  (西東京市スポーツセンター条例等の廃止) 3 次に掲げる条例は、廃止する。 (1)西東京市スポーツセンター条例(平成13年西東京市条例第82号) (2)西東京市総合体育館条例(平成13年西東京市条例第83号) (3)西東京市運動場設置条例(平成13年西東京市条例第85号) (4)西東京市健康広場条例(平成13年西東京市条例第86号) (5)西東京市テニスコート条例(平成13年西東京市条例第87号) (6)西東京市ひばりが丘運動場条例(平成13年西東京市条例第88号) (7)西東京市武道場条例(平成13年西東京市条例第89号)  (経過措置) 4 この条例により、廃止される前の西東京市スポーツセンター条例(以下「旧条例  第82号」という。)に基づく西東京市スポーツセンター、廃止される前の西東京  市総合体育館条例(以下「旧条例第83号」という。)に基づく西東京市総合体育  館、廃止される前の西東京市運動場設置条例(以下「旧条例第85号」という。)  に基づく西東京市北原運動場、西東京市芝久保運動場、西東京市芝久保第二運動  場及び西東京市向台運動場、廃止される前の西東京市健康広場条例(以下「旧条  例第86号」という。)に基づく西東京市健康広場、廃止される前の西東京市テニ  スコート条例(以下「旧条例第87号」という。)に基づく西東京市テニスコート、  廃止される前の西東京市ひばりが丘運動場条例(以下「旧条例第88号」とい  う。)に基づく西東京市ひばりが丘運動場並びに廃止される前の西東京市武道場  条例(以下「旧条例第89号」という。)に基づく西東京市武道場は、それぞれこ  の条例に基づく西東京市スポーツセンター、西東京市総合体育館、西東京市北原  運動場、西東京市芝久保運動場、西東京市芝久保第二運動場、西東京市向台運動  場、西東京市健康広場、西東京市東町テニスコート、西東京市ひばりが丘運動場  及び西東京市武道場となり、同一性をもって存続するものとする。 5 この条例の施行の際、旧条例第82号、|日条例第83号、旧条例第85号、旧条例第86  号、旧条例第87号、旧条例第88号又は旧条例第89号の規定により現に西東京市ス  ポーツセンター、西東京市総合体育館、西東京市北原運動場、西東京市芝久保運  動場、西東京市芝久保第二運動場、西東京市向台運動場、西東京市健康広場、西  東京市テニスコート、西東京市ひばりが丘運動場又は西東京市武道場の使用の承  認を受けている者は、この条例の相当規定に基づいて利用の承認を受けたものと  みなす。 6 第18条に規定する指定管理者の指定の日(以下「指定日」という。)の前に支払  を受けた指定日以後に係る施設等の利用に係る利用料金については、この条例の  規定による利用料金の前払とみなす。 7 第14条の規定による団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、  この条例の施行日前においても、同条から第19条までの規定の例により行うことが  できる。 別表第1(第2条関係)       名 称              位 置  西東京市スポーツセンター    西東京市中町一丁目5番1号  西東京市総合体育館       西東京市向台町五丁目4番20号  西東京市南町スポーツ・文化交  西東京市南町五丁目6番5号  流センター             西東京市武道場         西東京市東町二丁目4番13号  西東京市北原運動場       西東京市北原町三丁目2669番  西東京市向台運動場       西東京市向台町五丁目1059番1外  西東京市芝久保運動場      西東京市芝久保町一丁目1465番  西東京市芝久保第二運動場    西東京市芝久保町五丁目2277番  西東京市ひばりが丘運動場    西東京市ひばりが丘三丁目1616番1  西東京市東町テニスコート    西東京市東町六丁目176番1  西東京市健康広場        西東京市栄町一丁目630番1外 別表第2(第4条、第9条、第29条関係)                         利用料金の上限額          施 設 名      貸切り利用    個人利用 個人利用 名 称     (附帯設備を含む。)             (大)   (小)                   1区分/時  全日    1区分/時間                     間 西東京 第1体育室(全面)     5,000円  20,000円  200円/   50円/ 市スポ               /3時間        3時間  3時間 ーツセ 第1体育室(半面)     2,500円  10,000円  200円/   50円/ ンター               /3時間        3時間  3時間     第2体育室(全面)     1,400円   5,600円  200円/   50円/                   /3時間        3時間  3時間     会議室           1,000円   4,000円   *    *                   /3時間     温水プール(1コース)   2,500円  15,000円   *    *                   /2時間     温水プール          *     *    300円/   50円/                               2時間  2時間     放送設備一式(移動用を    500円   2,000円   *    *     含む。)           /3時間     電光掲示板          500円   2,000円   *    *                   /3時間     トレーニング室        *     *    200円/   *                               2時間     ランニング走路        *     *    100円/   50円/                               2時間  2時間 西東京 第1体育室 午後6時    6,000円  16,800円  250円/  100円/ 市総合  (全面)  から午後    /3時間        3時間  3時間 体育館       9時まで           上記以外    4,200円           の利用     /3時間     第1体育室 午後6時    3,000円   8,400円  250円/  100円/      (半面)  から午後    /3時間        3時間  3時間           9時まで           上記以外    2,100円           の利用     /3時間     第2体育室 午後6時    1,410円   4,200円  250円/  100円/           から午後    /3時間        3時間  3時間           9時まで           上記以外    1,050円           の利用     /3時間     トレーニング室        *     *    250円/   *                               2時間     第1会議室          無料    無料    *    *     第2会議室          無料    無料    *    * 西東京 第1体育室         5,400円  21,600円  250円/  100円/ 市南町               /3時間        3時間  3時間 スポー 武道場           2,500円  10,000円   *    * ツ・文化               /3時間 交流セ 第2体育室         1,800円   7,200円   *    * ンター               /3時間     多目的ホール        2,400円   9,600円   *    *                   /3時間     会議室           1,200円   4,800円   *    *                   /3時間 西東京 多目的ホール        1,600円   6,400円  200円/   50円/ 市武道               /3時間        3時間  3時間 場   剣道場           1,600円   6,400円  200円/   50円/                   /3時間        3時間  3時間     柔道場           1,600円   6,400円  200円/   50円/                   /3時間        3時間  3時間 西東京 グラウンド 市北原                無料    *     *    * 運動場 西東京 グラウンド(A面)      無料    *     *    * 市向台 照明設備(A面)      4,000円/   *     *    * 運動場                1時間     グラウンド(B面)      無料    *     *    *     照明設備(B面)      3,200円/   *     *    *                    1時間 西東京 グラウンド 市芝久                無料    *     *    * 保運動 場 西東京 テニスコート(1面)     800円/   *    800円/  800円/ 市芝久                2時間        2時間  2時間 保第二 ゲートボール場        無料    *    無料   無料 運動場 西東京 グラウンド          800円/ 市ひば                2時間   *     *    * りが丘 運動場 西東京 テニスコート(1面)     500円/        500円/  500円/ 市東町                2時間   *    2時間  2時間 テニス コート 西東京 グラウンド          無料    *     *    * 市健康 広場 備考  1「貸切り利用」とは、教育委員会が管理する公共施設予約管理システムの利用   に係る登録に関する規則(平成14年西東京市教育委員会規則第10号)で定める   事項を満たしていて、施設等を利用するための登録手続をした団体又は個人が   施設等を規則で定めるところにより貸切りで利用することをいう。  2「個人利用」とは、次に掲げるとおりとする。   (1)個人利用(大)個人(中学生以下を除く。)が施設等を利用すること。   (2)個人利用(小)個人(中学生以下の者)が施設等を利用すること。  3 市内に住所を有する者、市内の事業所若しくは事務所に勤務する者又は市内   の学校に在学する者(以下「市民等」という。)が過半数を占める団体以外の   団体又は市民等以外の個人が貸切り利用の区分で施設等を利用する場合の利   用料金は、本表で規定する利用料金の2倍とする。  4 個人利用の場合で、西東京市スポーツセンターの温水プール、トレーニング   室及びランニング走路並びに西東京市総合体育館のトレーニング室において、   指定管理者が承認した利用時間を超えて利用したときは、超過時間1時間(1   時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用料金の相当   額(中学生以下の者については、超過時間1時間当たり50円)を徴収する。こ   の場合において、当該利用料金の相当額に10円未満の端数があるときは、これ   を切り捨てるものとする。  5 催し等で利用者がスポーツ施設への有料の入場の対価と認められるものを   徴収する場合の利用料金(西東京市スポーツセンターの会議室を除く。)は、   本表で定める利用料金の10倍とする。  6 本表中「*」の区分は、施設等の利用に供しないものとする。 別表第3(第6条関係) 名 称                         開場時間 西東京市スポーツセンター           午前9時から午後9時まで 西東京市総合体育館              午前9時から午後9時まで 西東京市南町スポーツ・文化交流センター    午前9時から午後9時まで 西東京市武道場                午前9時から午後9時まで 西東京市北原運動場              午前9時から午後5時まで 西東京市向台運動場    4月から10月まで  午前6時から午後9時まで              11月から3月まで  午前9時から午後6時まで 西東京市芝久保運動場             午前9時から午後5時まで 西東京市芝久 テニス   4月から9月まで  午前7時から午後7時まで 保第二運動場 コート   10月から3月まで  午前9時から午後5時まで        ゲートボール場         午前9時から午後5時まで 西東京市ひばりが丘運   6月から8月まで  午前7時から午後7時まで 動場           9月から5月まで  午前9時から午後5時まで 西東京市東町テニスコート           午前9時から午後5時まで 西東京市健康広場               午前9時から午後6時まで 別表第4(第10条、第29条関係)                     市民等を対象と        用途・区分        して実施する事  左記以外の利用                     業  1 指定管理者が利用するとき。    免除       免除  2 社会教育団体が利用するとき。   免除       2分の1を減額  3 その他指定管理者が必要と認める  免除又は2分の  免除又は2分の   とき。               1を減額     1を減額 備考  1 「事業」とは、心身の健全な発達又はスポーツの振興等を図るために市民   等を対象に実施する事業(スポーツ大会、競技会等)をいう。  2 「社会教育団体」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規   定する社会教育関係団体で教育委員会が認めた団体をいう。  3 西東京市向台運動場の照明設備の利用料金については、減額又は免除はし   ない。ただし、指定管理者が当該設備を利用するときは、この限りでない。  4 個人利用の利用者で次に掲げるものは、利用料金を免除する(市民等以外   の者は、利用料金の2分の1を減額する。)。   (1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手    帳を所持する者   (2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の    規定による精神障害者保健福祉手帳を所持する者   (3)生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者   (4)東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者  5 減額後の利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも   のとする。 (提案理由)  スポーツ施設関連条例の統合を図るとともに、指定管理者制度を導入する必要が ある。