┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第85号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年9月9日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部 を次のように改正する。  第22条を次のように改める。  (寒冷地手当) 第22条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」と  いう。)において西東京市菅平少年自然の家条例(平成13年西東京市条例第90号)  第2条に規定する地域に在勤する職員には、寒冷地手当を支給する。 2 寒冷地手当の額は、基準日における次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に定  める額とする。            職 員 の 区 分           月 額              扶養親族のある職員         17,800円   世帯主である職員              その他の世帯主である職員      10,200円   その他の職員                        7,360円 3 寒冷地手当の支給日、支給方法その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規  則で定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西東京市一般職の職 員の給与に関する条例第22条第2項の規定は、平成17年11月1日から適用する。 (提案理由)  国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の一部改正に伴い、 規定を整備する必要がある。