┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第98号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年12月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正す る。  第5条第2項に次の3号を加える。  (23)社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生    年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号)第73条  (24)社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に    伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)第73条  (25)社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年    金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第65号)第72条  別表許認可手数料の部2の項を次のように改める。 2 東京都屋 はり紙及びはり札等 50枚までご 2,250円  外広告物条           とにつき  例(昭和24 広告旗       1本につき  450円  年東京都条 立看板等      1枚につき  450円  例第100号) 広告幕       1張につき  990円  第29条に規                      建築物の壁面を  定する屋外                      利用するものの  広告物の表                      うちその面積が  示又は掲出           面積5平方      20平方メートル  の許可             メートルま      以下のもの及び        広告板       でごとにつ 3,220円  建築物から突出                  き          する形式のもの                             でその面積が10                             平方メートル以                             下のもの                  面積5平方        広告塔       メートルま 3,220円  高さ2メートル                  でごとにつ      以下のもの                  き        アドバルーン    1個につき 2,850円  電飾を除く。  附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日前までに、申請書を受理しているものに係る手数料について  は、なお従前の例による。 (提案理由)  東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)の改正等に伴い、規定を整 備する必要がある。