┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第99号    外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例  上記の議案を提出する。   平成17年12月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員  の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項  及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇  等に関し必要な事項を定めるものとする。  (職員の派遣) 第2条 任命権者は、西東京市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準  ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事  させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。  (1)外国の地方公共団体の機関  (2)外国政府の機関  (3)我が国が加盟している国際機関  (4)外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの  (5)前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で市長が特に認めるもの 2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。  (1)臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地   方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の   規定により採用された職員を除く。)  (2)非常勤職員  (3)地方公務員法第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員(規則で   定める職員を除く。)  (4)西東京市職員の定年等に関する条例(平成13年西東京市条例第20号)第4条   第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定   により期限を延長することとされている職員  (5)地方公務員法第28条第2項各号に掲げるいずれかの事由に該当して休職にされ、   又は同法第29条第1項各号に掲げるいずれかの事由に該当して停職にされている   職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専   念する義務を免除されている職員  (派遣期間の更新等) 第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」  という。)の同意を得て、これを更新することができる。 2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しな  ければならない。 3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を  超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣  の期間を更新する場合に準用する。  (派遣職員の給与) 第4条 派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及  び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に  対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところによ  り、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超  え100分の100以内を支給することができる。 2 派遣職員の派遣先の機関の特殊事情等により、前項本文の規定により給与を支給  することが不適当であると市長が認めるときは、同項本文の規定にかかわらず、  給与を減額して支給し、又はこれを支給しないことができる。 3 前2項の規定により支給することとなる給与は、あらかじめ職員の指定する者に  対して支払うことができる。  (公務災害等の特例) 第5条 派遣職員に関する西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東  京市条例第34号)第32条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公  務とみなす。  (退職手当の特例) 第6条 派遣職員に関する西東京市職員退職手当支給条例(平成13年西東京市条例第  37号)第5条第1項、第6条及び第12条第4項の規定の適用については、派遣先の  機関の業務を公務とみなす。  (旅費の支給) 第7条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、西東京市職員の旅費に  関する条例(平成13年西東京市条例第36号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給す  ることができる。  (報告) 第8条 派遣職員は、任命権者から報告を求められたときは、派遣先の機関における  勤務条件等について報告しなければならない。 2 任命権者は、市長から求められたときは、職員の派遣の状況を報告しなければな  らない。  (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、平成18年1月1日から施行する。 (提案理由)  外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法 律(昭和62年法律第78号)に基づき、制定する必要がある。